同居児童の届出
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児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は、こども家庭センターの窓口にお越しください(郵送での受付はできません)。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させているもの
届出に必要なもの
印鑑(届出人のもの)、身分証明書(パスポートや免許証など)
届出先
こども家庭センター
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 こども家庭センター こども家庭担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日