市外に転出しても、市からもらった接種券は使えますか。
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法定の予防接種は、市町村が実施主体となり実施しています。そのため、綾瀬市から転出した日以降は、綾瀬市の予診票等は使えません。転出先の市町村に問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 こども家庭センター こども家庭担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134
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更新日:2023年02月01日