妊産婦健康診査費用補助券は転入・転出した場合も使えますか。
ページID : 5310
妊産婦健康診査費用補助券および予防接種問診票は、住民票のある市町村のものしか使用できません。差し替えをしますので、母子手帳と前住地で交付されたものを持って平日8時30分から17時までにこども家庭センター(保健福祉プラザ内)へ来所してください。転出の場合は、転出先で手続きをしてください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 健康こども部 こども家庭センター こども家庭担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134
お問い合わせフォーム
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2025年04月01日