未熟児養育医療の給付
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制度
病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療費を給付する制度です。
対象者
次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 綾瀬市に住民登録があること。(他市区町村に住民登録がある場合は、乳児の住民登録地での申請となります。)
- 指定養育医療機関において入院治療を受けていること。
- 出生時体重が2,000グラム以下、または身体の諸機能が未熟で養育のために入院が必要と医師に診断されていること。
(注意)指定養育医療機関での治療のみが対象となります
助成内容
未熟児等の入院に伴う医療費について、他の制度に優先して給付を行います。
給付申請後、給付が決定した場合には、2週間ほどで「養育医療券」を自宅へ郵送します。この医療券を入院先病院(指定養育医療機関)で提示することにより、保険適用分の医療費と食事代(ミルク代)についての支払いをする必要がなくなります。
- (注意)対象世帯の所得状況に応じて自己負担金を徴収します。ただし、綾瀬市の小児医療費助成事業及びひとり親家庭等医療費助成事業の対象者は、負担がありません。
- (注意)差額ベット代・おむつ代等、保険適用外のものについては給付の対象となりませんので、医療機関の窓口にてお支払いください。
申請の方法
次の申請書類に記入し、その他必要書類と一緒にこども未来課子育て支援担当までご提出ください。
保護者の方が記入するもの
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
指定医療機関で記入してもらうもの
養育医療意見書
その他必要書類
- 乳児の保険情報の確認できるもの(交付されていない場合は、保護者の保険情報の確認できるもの)
- こども医療証またはひとり親家庭等医療証(交付されている場合)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど。記載内容の確認のため御提示ください。)
申請時と状況が変わった時
- 受給期間中に次のいずれかに該当する場合には、必ずこども未来課に届け出てください。
- 市内転居したとき。
- 入院期間を延長したとき。(最長で満一歳の誕生日の前日まで)
- 転院したとき。
- 他市町村へ転出したとき。
- 申請時と住所や世帯の状況が変わったとき。
- 養育医療券を破損・紛失したとき。
- 綾瀬市外への住所変更…転出先の市区町村にて手続きが必要です。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年01月17日