養育費確保に向けた支援を実施します
ひとり親家庭の自立に向けた支援を目的として、次の事業を実施しています。
ひとり親総合相談員
離婚を考えている方や離婚をしたが養育費の取決めをしていない方に、養育費確保に向けた相談などの支援を行っています。電話・面接・Eメールいずれの方法でも受け付けています。(面接の場合は、事前にご予約ください。)
- 時間:火曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時15分〜12時15分、13時〜17時まで
- 電話番号:0467-70-5664
養育費に係る公正証書等作成促進補助金
養育費について、公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した経費に対し補助金を交付します。
(注意)公正証書は、強制執行認諾約款付に限ります
対象者
市内在住で、令和4年4月1日以降に養育費に係る公正証書等を作成した方
対象経費
- 公証人手数料令に規定する手数料
- 家庭裁判所に対する調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
- 家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
- 家庭裁判所又は公証役場に提出する郵便切手に係る費用
補助額
対象経費の総額(上限3万円、1人1回限り)
所得制限
児童扶養手当の受給者又は同等の所得水準の方)
申請方法
公正証書等を作成した日の属する年度の末日までに、必要書類を添えて、こども未来課へ申請してください。
必要書類
- 綾瀬市養育費に係る公正証書等作成促進補助金交付申請書兼請求書
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合)
- 申請者の住所に居住する者全員の住民票の写し、戸籍謄本及び前年(補助金の交付申請日が1月から10月までの場合は、前々年)の所得証明書(児童扶養手当証書の写しがあれば省略可)
- 補助対象経費の領収書の写し
- 養育費の取決めを交わした文書の写し(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など債務名義化したものに限る。)
- その他市長が必要と認める書類
養育費に係る保証促進補助金
養育費について、保証会社と保証契約を締結した際に、本人が負担した保証料に対し補助金を交付します。
対象者
市内在住で、令和4年4月1日以降に保証会社と養育費に係る保証契約を締結した方
対象経費
保証会社と養育費に係る保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として保証会社に支払う費用
対象経費の総額(上限5万円、1人1回限り)
補助額
所得制限
児童扶養手当の受給者又は同等の所得水準の方
申請方法
養育費に係る保証契約を締結した日の属する年度の末日までに、必要書類を添えて、こども未来課へ申請してください。
必要書類
- 綾瀬市養育費に係る保証促進補助金交付申請書兼請求書
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合)
- 申請者の住所に居住する者全員の住民票の写し、戸籍謄本及び前年(補助金の交付申請日が1月から10月までの場合は、前々年)の所得証明書(児童扶養手当証書の写しがあれば省略可)
- 補助対象経費の領収書の写し
- 養育費の取決めを交わした文書の写し(強制執行認諾約款付公正証書、調停証書など債務名義化したものに限る。)
- 養育費に係る保証契約の契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
関連ファイル
養育費確保支援事業チラシ (PDFファイル: 241.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月02日