ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2023年11月09日

ページID : 257

対象となる方

 支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、養育者(里親及び小規模住居型児童養育事業を行うものを除く)の方が対象です。ただし、児童が中度以上の障害にあるとき、又は学校教育法に規定する高校等に在学しているときは、20歳未満まで対象となります。

支給要件

 下記の要件に当てはまる方が、助成を受けることができます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父母ともに不明である児童(孤児など)
  • 父または母が死亡した児童

所得制限限度額表

前々年の所得を下の表に摘要し、制限未満の所得であれば助成を受けることができます。
※所得は給与所得控除後の金額になります。

所得制限限度額表一覧
扶養親族等の数 本人 配偶者
扶養義務者
孤児等の養育者
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満
4人 344万円未満 388万円未満
5人 382万円未満 426万円未満

手続きのしかた

 戸籍謄本・健康保険証を持参のうえ、こども未来課にて申請してください。

助成内容

 医療機関にかかるときに保険証と一緒にこの医療証を提示すると、保険診療分の医療費自己負担分がその場で無料になります。
 なお、医療証は神奈川県内のみで使用できます(すべての医療機関とは限りません)。

医療機関でお支払いをした場合について(後払い)

 次のような場合には医療証が使えません。いったん医療費を支払い、後日申請してください。
ただし、高額療養費・家族療養費付加給付金の対象となる場合には、加入している健康保健組合から給付を受けた後に市へ申請してください。
 申請後、審査し、おおよそ1〜2か月程で口座にお振込みいたします。

  • 保険証や医療証を忘れた
  • 医療証の申請から交付を受けるまでに病院にかかった
  • 神奈川県外の医療機関を受診した
  • 他の公費医療給付制度の適用があるため、医療機関で医療証が使えなかった

申請手続き

 「ひとり親家庭等医療費助成事業医療費助成費支給申請書」及び「請求書」に必要事項を記入の上、次の必要書類と一緒に提出してください(郵送可)。

必要なもの

  1.  受診時の領収書の原本
    (領収書は受診者氏名・保険点数・診療日(日数)・金額が記載されているもの)
  2.  申請者名義の通帳等
  3.  ひとり親家庭等医療証の写し
  4.  対象者の保険証の写し
  5.  高額療養費・家族療養費付加給付金支給決定通知書(支給該当の場合は必要)
  6.  診断書・作成指示書(補装具・弱視用メガネを購入した場合)

次の場合には医療証が対象外となりますので、すみやかに医療証をお返しください。

  • 扶養義務者と同居となり、その方の所得が制限を超えた
  • 認定事由がなくなった 
    (例)婚姻した(事実婚含む) など
  • 対象児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に措置入所した
  • 他の市区町村へ転出した
  • 健康保険の資格を喪失した
  • 生活保護を受給することになった
  • 重度障害者の医療費の助成を受給することになった
  • その他公費負担制度を受給することになった

 資格喪失日以降に医療証を使用した場合、返金していただきます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。