児童手当の通知書について
認定通知書、額改定通知書、支給事由消滅通知書は、審査終了後(御申請いただいた日から概ね1~2か月後)に送付いたします。
また、支払通知書は、児童手当の支払い毎(6月・10月・2月)に送付いたします。※随時で郵送する場合もございます。
御自宅に届かない場合は直接こども未来課まで御連絡いただきますようお願いいたします。
原則として、再発行はできません。
特に、支払通知書は奨学金の申請や確定申告等、様々な場面で使用する場合がございますので、大切に保管してください。
通知書を紛失した場合
通知書を紛失した場合は、児童手当が振り込まれたことがわかる通帳のペ−ジのコピ−等(ネットバンキングの場合は、口座の履歴を印刷したもの等)で代用できる場合があります。
詳しくは提出先等にお問い合わせください。
やむを得ない事由がある場合
通知書を紛失し、かつ通帳等を紛失された等、やむを得ない事由がある場合、通知書の再発行が可能です。その際、申立書を記入していただく必要がございます。
再発行を希望される方は、直接窓口にお越しください。(郵送申請不可。申立書は窓口で御記入いただきます。)
(注意)申請できる方は児童手当の受給者です。配偶者の方は原則、申請することはできません。
※即日発行はできません。発行までに、数日から1週間程度かかりますので、期限に余裕をもって申請をしてください。
通知書再発行を申請するために必要な添付書類
・受給者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
※受給者が窓口に来られないときに必要な添付書類※
・委任状
・代理人の身分証明書の写し
・委任者(受給者)の身分証明書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年02月20日