綾瀬市中小企業外国人高度人材雇用促進奨励金【受付期間:令和6年4月1日~令和7年2月28日】
人口減少による影響は、中小企業における「人手不足」だけでなく、将来的には、国内市場にも影響を及ぼすことが懸念されています。
昨今、中小企業における販路開拓先として、市場が拡大傾向にある海外に挑戦する傾向が高まっており、自社の技術や製品、ノウハウが海外におけるニーズに対応できるのかなど、幅広く海外ビジネス業務を担う人材として、外国人高度人材の活用が高まってきています。
また、海外市場への進出だけでなく、外国人高度人材の雇用により「国際化による業務変革」「新規事業・顧客開拓」「会社組織の活性化」「生産性の向上」などに繋げることが期待されます。
綾瀬市では、高度人材を雇用し、自社の成長に向け果敢に挑戦する市内企業を支援しています。
奨励制度の概要
- 「令和4年4月1日以降」外国人高度人材を正規社員として常用雇用し、申請日時点で1年以上継続雇用している場合に奨励金を交付します。
- 奨励対象の外国人高度人材は在留資格「技術・人文知識・国際業務」のみです。
※就労可能な在留資格である高度専門職、技能実習、特定技能などは対象外です。
申請要件
- 申請日において市内で1年以上継続して事業を営んでいること。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業者を除く。
- 主たる業種が製造業であること。
- 令和4年4月1日以降、市内の事業所内で高度人材を採用し、申請日において、当該外国人高度人材を1年以上継続して常用雇用していること。
- 納期限の到来した市税を完納していること。
- 綾瀬市暴力団排除条例第2条第3号から第5号までの規定に該当していないこと。
- あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載していること。
奨励内容
対象となる外国人高度人材1人につき、雇用奨励金として「72万円」を交付します。
※1社につき申請できる人数は1年度3人までです。
※奨励金の交付期間は、初回の交付を含め、3年度となります。
【交付例】
令和5年度初回申請(対象1人)の場合、奨励金の交付を受けることができるのは、令和5年度から令和7年度までで、3年間で奨励金額は216万円となります。なお、申請手続きは各年度実施する必要があります。
申請時期
令和6年4月1日(月曜日)から申請受付開始(申込順)(令和7年2月28日(金曜日)まで)
※予算の範囲内での交付となるため、申請状況により受け付けできない場合があります。
申請書類・添付資料
- 綾瀬市中小企業外国人高度人材雇用促進奨励金交付申請書(第1号様式)
- 外国人高度人材雇用状況報告書(第2号様式)
- 外国人高度人材の在留カードの写し
- 外国人高度人材の雇用保険被保険者証の写し
- 反社会的勢力に係る誓約書(第3号様式)
- 役員等一覧表(第4号様式)
- その他市長が必要とする書類
申請様式・奨励制度のチラシ
第1号様式(交付申請書) (Wordファイル: 38.5KB)
第2号様式(雇用状況報告書) (Wordファイル: 44.0KB)
第3号様式(反社会的勢力)第4号様式(役員等一覧) (Wordファイル: 59.5KB)
中小企業外国人高度人材雇用促進奨励金チラシ (PDFファイル: 372.5KB)
更新日:2024年07月29日