障がい者雇用促進報奨金交付制度【本年度の受付は終了しました】

更新日:2024年08月01日

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 障がい者の雇用の安定と促進を図るため、市内事業所にて障がい者を雇用している中小企業事業主に報奨金を交付する制度です。

申請要件

次のいずれの要件にも該当する中小企業事業主が対象です。

  1. 申請時において市内で1年以上継続して事業を営んでいること。
  2. 毎年6月1日において、市内事業所内で障がい者を1年以上常用雇用し、かつ、継続して常用雇用していること。
  3. 納期限の到来した市税を完納していること。
  4. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者であること。

 

奨励の対象者

申請年度の6月1日において、市内事業所内で1年以上継続して常用雇用されている障がい者が対象です。

※「綾瀬市企業の立地促進等に関する条例」第4条第1項第2号に定める「雇用奨励金」の対象となった方は対象外です。

報償額

障がい者の居住地

1人あたりの額

加算金

市内

6万円

初年度のみ左記金額+10万円

市外

4万円

 

 

※申請月から遡り、24ヶ月以内に新規雇用された方に限ります。

※同一企業における同一障がい者への加算は1回を限度とします。

申請受付期間

毎年6月1日から6月30日までに、所定の申請書にご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。

同一の障がい者について、初回申請年度から5年間、継続申請が可能です。

(初回申請の時期に制限はありません。)

申請書類

  1. 障がい者雇用促進報奨金交付申請書(第1号様式)
  2. 障がい者雇用状況報告書(第2号様式)
  3. 反社会的勢力に係る誓約書(第3号様式)
  4. 役員等一覧表(第4号様式)
  5. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
  6. 雇用保険被保険者証の写し
  7. 補助金等交付請求書

障害者法定雇用率について

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。
民間企業の障害者の法定雇用率は2.5%です。(令和6年4月から)
常用雇用労働者数が40人以上の一般事業主は、この雇用率を達成する必要があります。

障がい者の雇用に当たり、国、県等の支援施策がありますので、関連リンクよりご確認下さい。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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