中小企業活性化事業補助金【企業間及び産学公連携事業】

更新日:2024年03月28日

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市内中小企業等が大学等と共同で新技術・製品に関する研究開発、経営革新等に取り組む場合や市内中小企業2社以上で新技術・商品等の開発を行う場合、その経費の一部を助成します。
(注意)既存製品等の改良等により商品の販売競争力の向上が認められるものを含む

【1】対象者

 中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
 但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。

  1. 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
     但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
  2. 納期限の到来した市税を完納していること。
  3. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
  4. あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
  5. 日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
  6. かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

【2】対象経費

 原材料費、機械装置費、共同研究経費、調査費、検査費等、その他企業間連携、産学公連携に必要な経費として市長が認めたもの。(消費税を除く)

【3】補助内容

 補助対象経費の2分の1以内とし、上限50万円以内で補助します。(ただし千円未満は切り捨て)
 (注意)単年度申請、補助とするが、3年度に限り継続申請を認める。

【4】申請書類

  1. 中小企業活性化事業補助金交付申請書
  2. 企業間及び産学公連携事業説明書
  3. 団体名簿
  4. 反社会勢力に係る誓約書
  5. 役員名簿
  6. 企画書、当該年度予算書、長期・短期計画書等事業の概要書
  7. 企業間または産学公連携を証明する書類の写し
  8. 市税完納証明書 ← 1.の交付申請書の市税納付状況調査で同意の場合は提出不要。

(注意)提出については、工業振興企業誘致課へ極力メール又は郵送にて行っていただきますようお願いいたします。
また、申請書類を提出する前に、必ず工業振興企業誘致課へ作成した申請書類の一式をメールで送信し、確認を受けた上で提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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