技能・品質管理検定支援補助金
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市内企業で働く従業員の技術力向上を促進するため、国家検定である技能検定等の受検手数料の一部を助成します。
【1】対象者
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいる者で、次の要件すべてに該当することが必要です。
但し、中小企業者本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。
- 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受け操業を行っている中小企業者は対象となります。) - 納期限の到来した市税を完納していること。
- 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者
- あやせ工場スマートナビに掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者
【2】対象経費
次のいずれかに該当し、かつ、補助金の交付申請をする年度内に申請した試験が完了するもの。
- 都道府県職業能力開発協会が行う「技能検定」
- 一般社団法人日本溶接協会が指定した都道府県溶接協会が行う「溶接技能評価試験」
- 一般財団法人日本規格協会が行う「品質管理検定」
【3】補助内容
補助対象経費の2分の1以内を補助する。ただし1,000円未満は切り捨てとし、予算の範囲内において補助を行う。
なお、申請の限度は次のとおりとする。
- 同一の技能者1名につき受検する級において各1回まで
- 同一年度について技能検定及び溶接技能評価試験は合わせて5名まで
- 同一年度について品質管理検定は10名まで
【4】申請書類
- 技能・品質管理検定受験計画書(第2号様式)
- 反社会的勢力に係る誓約書(第3号様式)
- 役員等一覧表(第4号様式)
- 受検手数料支払を証明する書類(写し)
- 受験の申請を証明する書類(写し)
- その他市長が必要とする書類
(注意)
提出については、工業振興企業誘致課へ極力メール又は郵送にて行っていただきますようお願いいたします。
また、申請書類を提出する前に、必ず工業振興企業誘致課へ作成した申請書類の一式をメールで送信し、確認を受けた上で提出してください。
関連ファイル
技能・品質管理検定支援補助金 申請様式 (Wordファイル: 17.8KB)
技能・品質管理検定支援補助金 実績報告書 (Wordファイル: 13.9KB)
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更新日:2023年04月10日