中小企業融資利子補給制度

更新日:2024年04月01日

ページID : 3028

制度概要

 市の指定する融資を利用された方に対して、金融機関へ支払われた利子の一部を補助します。

対象融資

  1.  綾瀬市中小企業融資制度の経営安定資金
  2.  綾瀬市中小企業融資制度の創業支援資金
  3.  神奈川県経営安定資金(売上・利益減少対策融資)
  4.  神奈川県中小企業制度融資実施要領第13項の規定に基づく特別融資

(注意)4の特別融資は次の2つの融資が対象となります。

  • 新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)(融資認定は、R6/6/30まで)
  • かながわイノベーション戦略的支援融資

注意点

実質無利子・無担保融資については対象外となります。

補助金額

  • 2分の1以内:綾瀬市経営安定資金、綾瀬市創業支援資金
  • 4分の1以内:神奈川県経営安定資金(売上・利益減少対策融資)、 神奈川県中小企業制度融資実施要領13項の規定に基づく特別資金(新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)、かながわイノベーション戦略的支援融資)

補助期間

 資金を受けた日から起算して24箇月以内

注意点

対象者の方には、12月中に市から申請書類を個別に送付いたします。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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