先端設備等導入計画の認定について

更新日:2023年04月01日

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「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)において措置され、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る為の計画です。市より「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税制措置、金融支援を受けることができます。

認定について

対象企業

次に該当する中小企業者は、認定を受けることができます。

なお、中小企業者には、企業組合や協業組合、事業協同組合等も含まれます。

 

業種分類

資本金の額又は出資の総額 (又は)常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上の表の「卸売業」から「旅館業」までに該当しない業種が該当

※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

設備

3年間、4年間又は5年間の任意の期間内に、労働生産性を直近の事業年度末と比較して年平均3%以上向上させるために導入する先端設備等で、次に該当するもの。

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費※1)÷労働投入量※2

※1 会計上の減価償却費

※2 労働者数 又は 労働者数×1人当たりの年間就業時間

※当市では、太陽光パネルを対象としています。

※生産・販売活動等の用に直接供されるもの(中古資産を除く)であり、認定後に申請企業へ所有権が移転されるものに限ります。

※対象設備か否かが不明な場合は、事前に市へ御相談ください。

税制支援

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。

【対象企業】

中小事業者等(大企業の子会社を除く・綾瀬市内で事業を営む事業者)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

【対象設備】

次のいずれかの設備等に該当し、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画の目的を達成するために必要不可欠な設備。

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものを除く

年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費※1)の増加額※2÷設備投資額※3

※1 会計上の減価償却費

※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

※3 設備の取得等をする年度における、その設備の取得価格の合計額

【税務申告について】

先端設備等導入計画の認定を受けた設備等を取得した直後の1月中に、市課税課 資産税担当へ税の特例措置に係る申告をしてください。(対象企業に対し、市工業振興企業誘致課より12月中に申告に係る通知を送付いたします。)

従業員に対する賃上げ方針の表明について

従業員に対し、申請事業年度の直前の事業年度と比較して1.5%以上の賃上げを行うことを表明した場合、税制支援が最長5年、固定資産税の課税標準が1/3に軽減されます。

【令和6年3月末までに取得した設備】

税制支援5年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減

【令和6年4月1日以降、令和7年3月末までに取得した設備】

税制支援4年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減

 

※賃上げ方針の表明を行った場合は、その旨を認定申請書に記載してください。

賃上げ方針を先端設備等導入計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に計画に追加することはできません。

賃上げの表明が適正に行われたか、また、賃上げの状況について、随時、従業員代表者等へ確認をさせていただく場合がございます。

リース契約の場合について

所有権移転外ファイナンスリースで、リース会社が固定資産税を負担する場合も税制支援の対象となります。

これは、固定資産税を負担するリース会社が税の特例措置を利用し、その軽減分をリース料から減額することで、中小企業者等に還元する仕組みです。

後述の「リース契約見積書」及び「固定資産税軽減計算書」の取得手続きを行う際に、リース会社へ賃上げ方針の表明の有無についてお伝えください。

※所有権移転リース及びオペレーティングリースについては税制支援の対象外となります。

申請から設備導入までの流れ

  1. 「投資計画に関する確認依頼書」及び「(別紙)基準への適合状況」を作成
  2. 後述の【認定経営革新等支援機関へ提出する書類】を認定経営革新等支援機関へ提出し、「投資計画に関する確認書」及び「先端設備等に関する確認書」を取得
  3. 後述の【市へ提出書類】を市工業振興企業誘致課へ持参又は郵送
  4. 市で審査をし、認定決定通知書を発行(審査には2~3週間かかります)
  5. 設備等の取得(検収・支払い等により所有権の移転を受けることを指します)

※投資計画に関する確認書は、後述の税制支援を受ける場合のみ必要です。

必要書類

認定経営革新等支援機関へ提出する書類

  • 「投資計画に関する確認依頼書」及び「(別紙)基準への適合状況」
  • 直近1年分の「貸借対照表」及び「損益計算書」
  • 導入する設備の見積書(使用や金額が分かるもの)
  • 売上高及び営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 売上原価/販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの(ソフトウェアについては、導入前後の変化を確認できるもの)

市へ提出する書類

【新規申請】

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 
  2. 「先端設備等に関する確認書」の原本
  3. 市税完納証明書(市役所2階収納課窓口にて1通300円で発行しています。)
  4. 反社会的勢力に係る誓約書
  5. 役員等一覧表

※令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画について、4月1日以降に計画の変更を行う場合は、計画期間内であっても新規申請としての取り扱いとなります。

税制支援を受ける場合

上記【申請書類】に加え、次の書類が必要です。

  1. 「投資計画に関する確認書」の原本及びその「(別添)」・「(別紙)」
  2. リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)
  3. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合のみ)
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(表明する場合のみ)

変更申請

令和5年4月1日以降に認定を取得した先端設備等導入計画について、任意に定めた計画期間内に内容を変更する場合(設備の追加取得など)は、変更に係る認定を受ける必要があります。

【必要書類】

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画
  2. 旧先端設備導入計画の写し(認定後、返却されたものの写し)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関より事前取得)

【税制支援を受ける場合】

上記に加え、次の書類を提出してください。

  1. 「投資計画に関する確認書」の原本及びその「(別添)」・「(別紙)」(認定経営革新等支援機関より事前に取得)
  2. リース契約見積書の写し(リース会社より事前に取得)
  3. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース会社より事前に取得)

金融支援

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。

【保証限度】

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を市へ提出する前に、次の問い合わせ先までご相談ください。

問合せ窓口 電話番号
各都道府県の信用保証協会 046-221-0633
(一社)全国信用保証協会連合会 03-6823-1200

 

関連ファイル

関連リンク

認定申請先

綾瀬市 産業振興部 工業振興企業誘致課

【住所】

〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550番地

【メールアドレス】

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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