経営安定資金【環境保全型】

更新日:2024年09月13日

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経営安定資金【環境保全型】は環境への配慮による企業価値の向上を目指す方にご利用いただけます。
利用された方は信用保証料および利子補給の補助を受けることができます。

融資要件

  1.  市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること
     (注意:個人の場合は、市内に1年以上居住していること
  2.  市税を完納していること
  3.  上記1、2に加え、次の a.~c.のいずれかに該当する方にご利用いただけます
    • 自動車NOx・PM法第4条に規定する指定自動車のうち最新規制に適合する車両の購入
    • 九都県市指定低公害車の購入
    • 公害防除設備の設置、改善
    • 環境マネジメントシステムの構築に要する環境負荷低減施設設備の設置、改善
    • 環境マネジメントシステムの認証取得に要するコンサルタント料
    • その他地域環境の保全に寄与する施設の設置、改善

資金使途

  • 運転
  • 設備(注意)車両購入の場合は車種等に制限があります

融資限度額

運転資金と設備資金の合計で3000万円

融資利率

年1.5%以内

返済期間

  • 5年以内
  • 7年以内

返済方法

割賦返済 (据え置き期間12カ月以内)

申し込みに必要な書類 (注意)市役所5階 商業観光課(サービス業等の方)または工業振興企業誘致課(製造業の方)へご持参ください

  • 中小企業融資申込書(まず、市役所へ添付書類を添えて提出してください)
  • 環境保全型融資要件調査書
  • 市税完納証明書(市役所2階・収納課で取得できます)
  • 借入残高の確認できる書類(残高証明書など)
    (注意)残高のある経営安定資金の当初融資額と申込書の融資希望額の合計が、限度額を超える場合に必要となります。限度額を超えない場合や、同一金融機関における借り換え融資の場合は、返済予定表などの書類での残高確認が可能です。
  • 見積書
     (注意)設備資金の場合のみ必要です

 申し込みに必要な書類のうち、経営安定資金融資申込資格確認申請書、環境保全型融資要件調査書はこのページよりダウンロードできます

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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