公用車の貸出制度
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市の公用車を無償で貸し出します
公益的活動を行う市民団体等を支援するために、市が所有する公用車を、公務に支障がない範囲内で貸し出します。
貸出対象
- 自治会
- 市民活動センターあやせ登録団体
- その他、市長が必要と認める団体
貸出車両
1.5トン平ボデートラック
貸出対象活動
次に掲げる無償のボランティア活動とします。ただし、営利、宗教、政治活動及び選挙活動を目的とする活動、人の搬送を目的とする活動、グループが行う組織運営又は団体構成員の親睦のための活動を除きます。
- 自治会活動
- 環境美化活動
- その他、公益性が高いものと市長が認める活動
貸出可能日時
公務予定のない日のうち、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)の6時から19時までとします。
- 土曜日及び日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日
- 前2号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りではありません。
申請方法
貸出公用車を使用しようとする団体の代表の方は、貸出を受けようとする日の30日前から10日前までの間(土曜日、日曜日、祝日を除く)に、綾瀬市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(第1号様式)に貸出公用車を運転する方の運転免許証の写しを添えて管財契約課に提出してください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日