市有地(普通財産)の売り払い及び貸し付け

更新日:2023年11月24日

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 市内各地域には市所有の旧土手敷や旧水路敷などの土地(普通財産)が多く点在しております。こうした土地(普通財産)の多くは、市としても公用・公共用として活用することが困難なため、市有地に接している所有者の方や、一体利用が見込まれる方に売り払いや貸し付けを行っております。
 売り払い及び貸し付けを希望される場合には、隣接地権者の同意が必要となります。売り払い及び貸し付けの申請後、市役所内で存置の必要確認をあらためて行いますが、当該市有地が、公用又は公共用に供する必要があると判断された場合は、売り払い及び貸し付けをすることができなくなることがあります。なお、開発行為にかかる場合は、別途協議が必要となります。
 売り払い価格は、普通財産売払処分取扱要領、貸し付け料は、綾瀬市公有財産規則に基づき、次の積算により算出することとなります(そのため場所により金額が異なります)。

売り払い

 近傍類似地の地方税法第410条の規定に基づき決定された評価額(固定資産税路線価)の1平方メートル当たりの単価に別に定めた補正率を乗じて得た額に売り払い面積を乗じて得た額。

貸し付け

 近傍類似地の地方税法第410条の規定に基づき決定された評価額(固定資産税路線価)の1平方メートル当たりの単価に貸付面積を乗じて得た価格に100分の4を乗じて得た額。

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綾瀬市役所 総務部 公共資産課 管財・用地担当
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