指定管理者制度について

更新日:2023年04月28日

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 本市では公の施設の効率的な運営を図るため、指定管理者制度の導入を進めています。

制度概要について

 指定管理者制度は、平成15年の地方自治法改正により、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上や経費の縮減を図ることを目的として導入された制度です。
 本市においても、「公の施設の管理に関する指定管理者制度の基本方針」を策定し、指定管理者制度のさらなる導入を目指しています。

(注意)基本方針については、下記関連ファイルにて御確認ください。

指定管理者の募集について

 新たに指定管理者を募集する際は、市ホームページ等で募集要項等の掲載を行います。
 募集から運用までの流れは次のとおりとなります。

運用開始までの流れ(一例。翌年4月から運用開始の場合)

  • 4月 募集要項決定
  • 5月 募集開始(ホームページ等で公開)
     現地説明会・質問受付回答
  • 6月 提案受付
  • 〜8月 事前審査
  • 9月 プレゼンテーション・選定
  • 12月 市議会において指定議決
  • 〜3月 協定締結・準備
  • 4月〜 運用開始

(注意)令和3年度実施の募集結果については、下記関連リンクから御確認ください。

指定管理者の選定方法について

 上記の流れに基づき、指定管理者選定委員会において事前審査及びプレゼンテーション等を実施し、総合的に判断したうえで、指定管理者となる候補者を選定します。
 候補者として選定された団体は、市議会において指定議決を経て、協定締結の手続きを行うこととなります。

  • (注意)指定管理者選定委員会については、下記関連ファイルにて御確認ください。
  • (注意)本市では、経営状況・労働状況について専門家による事前審査を実施しています。

運用状況調査について

 本市では、行政サービスの透明性を確保し、住民サービスの向上を図るため、必要に応じてモニタリングを実施し、運用状況表として取りまとめ、市ホームページで公表しています。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 公共資産課 公共施設マネジメント推進担当
電話番号:0467-70-5669
ファクス番号:0467-70-5701

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