墓地等の経営
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市内で墓地等を経営しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律により綾瀬市長の許可が必要になります。
開設にあたっては、「綾瀬市墓地等の経営の許可等に関する条例」及び「綾瀬市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」に基づく手続きがありますので、早めにご相談ください。
墓地等の経営者について
墓地等の経営者は、原則として次のものに限定します。
- 地方公共団体
- 市内に主たる事務所を有し、市内で5年以上宗教活動を行っている宗教法人
- 市内に事務所を有し、墓地等の経営を目的に設立されている公益法人
墓地等の設置場所の基準について
墓地等の設置区域の境界線との水平距離が次に定める距離以上であることとします。
- 墓地及び納骨堂
- 人家 50メートル
- 学校、病院等 110メートル
- 火葬場 300メートル
申請手続きまでの流れについて
申請手続きまでには、最短3か月以上かかります。
- 申請前に墓地等経営計画協議書(下記参照)を提出
- 計画の概要を記載した標識(下記参照)を設置 【申請予定日の90日前の日までに設置】
- 設置後、標識設置届(下記参照)を提出
- 近隣住民等に対して説明会で計画の概要を説明 【申請予定日の60日前の日までに説明】
- 説明会開催状況報告書(下記参照)を提出
- 近隣住民との協議 【近隣住民等から申請予定日の30日前の日までに意見の申し出があった場合】
- 協議結果報告書(下記参照)を提出
- 墓地等経営許可申請書(下記参照)を提出
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日