綾瀬市立小・中学校における食物アレルギー対応について

更新日:2023年04月27日

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食物アレルギーのある児童・生徒の保護者の皆様へ

 学校では、食物アレルギーのあるお子さんの生活をより安心で安全なものとするため、お子さんの詳しい情報を把握させていただいております。
 その中でも、医師により学校生活において特に配慮や管理が必要と判断された場合は、医師の記入による「学校生活管理指導表(食物アレルギー・アナフィラキシー)」のほか、保護者の記入による「食物アレルギー個別取組プラン(事前調査票兼面談書)」を学校に提出していただく必要があります。
 食物アレルギーについて心配なことがありましたら、教育指導課までご相談ください。状況に応じて「学校生活管理指導表」など必要な書類をお渡しします。
 令和4年4月より、医師の書類作成にかかる文書料につきましては、保険適用(診療報酬の算定の対象)となりました。ただし、学校生活管理指導表を記入する主治医が学校医である場合は、保険適用となりませんので、ご注意ください。

食物アレルギー対応取組みの流れ

  1. 「食物アレルギー対応が必要かどうかを家庭にて検討する」
    (注意)検討のポイント
    1.  医師の診断
      • 医師の診察や検査により、食物アレルギーであることが明確な場合。
      • アレルゲンが特定され、医師からアレルギー対応の指示・指導をされている場合。
      • 家庭でも食物アレルギー対応をしている。
    2.  食物アレルギーに対する配慮・管理を希望する
  2. 「食物アレルギー対応」を希望する旨を教育指導課か学校へ申し出る
    • (注意)状況を確認のうえ、必要に応じて教育指導課、学校から学校生活管理指導表等を渡します。
    • (注意)食物以外でのアナフィラキシーの既往がある場合も念のため申し出てください。
  3. 「学校生活管理指導表」をもって医療機関を受診する
    • (注意)お子さんの食物アレルギーについて医師の診断を受け、医師により管理が必要と判断された場合は、必要事項を記入していただいてください。
    • (注意)医師の診断によっては、学校生活での管理や配慮を必要としないケースもあります。
  4. 医師作成の「学校生活管理指導表」を学校に提出し、対応を相談する
    (注意)医師の作成した管理指導表を基に、学校生活における配慮や管理について、ご相談させていただきます。
  5. 食物アレルギーに対する取り組みの開始

学校における食物アレルギー対応について

 市立小・中学校では、センター方式での給食提供のため、食物アレルギーのある児童生徒に対して、除去食を提供していません。しかし、学校生活においては、給食以外でも食物を摂取したり、接触したりする場合がありますので、食物アレルギーがあり、医師により特に配慮や管理が必要と判断された場合は、学校に必ず申し出ていただきますようお願いします。

1.食物アレルギー対応に係る必要書類の提出について

 医師により学校での配慮や管理が必要と判断された場合は、必ず次の書類を学校へ提出してください。

  1.  学校生活管理指導表(食物アレルギー・アナフィラキシー)
    (注意)医師に記入してもらった後、同意欄に署名
  2.  食物アレルギー個別取組プラン(事前調査票兼面談書)
    (注意)「7 情報の共有について」まで記入し、同意欄に署名

2.給食での対応について

  1.  学校給食センターでは、除去食の提供ができないので、家庭から弁当など代替食を持参していただきます。ご協力をお願いします。
  2.  学校給食センターでは、希望により、学校を通じて詳細な「成分表」をお渡ししています。ご家庭で確認していただき、給食の際に各自で除去対応等をしていただきますようお願いします。
  3.  献立表などで、初めて食べる食材が使われていないか確認し、使われている場合は事前に家庭で喫食して、症状が出ないことをご確認ください。
  4.  各自が除去した食材にかかる給食費の返金はできませんのでご了承ください。
  5.  児童の健全な発育発達の観点から、不要な食事制限をしないことが重要です。食品によっては年齢を経るごとに耐性化(食べられるようになること)することが知られています。食物負荷試験などで耐性化を確認することもご検討ください。
  6.  食物アレルギー対応が不要になった場合、解除申請が必要となりますので、学校にご連絡ください。

学校生活において特に配慮や管理が必要なお子さんの例

 基本的には主治医の判断に基づいて、「管理指導表」により管理する事になります。

  1.  アナフィラキシーショックを起こしたことがある場合
  2.  「エピペン®」や緊急時に備えた処方薬(抗ヒスタミン薬・ステロイド薬)を処方されている場合
  3.  食物アレルギーのため、給食で食べられないものや、量を制限しなければならないものがある場合

(注意)ご不明な点や、ご不安な点などがありましたら、教育指導課か学校にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 教育指導課 指導担当
電話番号:0467-70-5660
ファクス番号:0467-70-5705

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