子どもが学校でほかの子どもにけがさせてしまったのですが、賠償しなければなりませんか。

更新日:2023年07月19日

ページID : 4448

 学校管理下の活動で、第三者に損害を与えたときは、学校側に監督責任がある場合に限り、市が被害者に賠償しますが、それぞれのケースの状況により、当事者間での話し合いが必要になることもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 教育指導課 指導担当
電話番号:0467-70-5660
ファクス番号:0467-70-5705

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。