森林環境譲与税の使途について
森林環境税と森林環境譲与税
森林は、水源の涵養、地球の温暖化の防止、生活環境の保全、保健・文化機能の維持増進など、地域にさまざまな恩恵を与えています。森林環境税は、国民一人一人が等しく負担を分かち合って、森林を支える仕組みとして、個人住民税均等割の枠組みを活用し、令和6年度から賦課徴収されるものです。
国が徴収した森林環境税は、「森林環境譲与税」として市町村及び都道府県に配分されます 。森林環境譲与税は、森林管理のための費用や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に活用することができます。森林現場における諸課題にはできる限り早期に対応する必要があるため、令和元年度から譲与されています。
森林環境譲与税の使途は、森林の整備に関する施策及び森林の整備の促進に関する施策に制限されています。森林の生育等を考えると、単年度で予算を考えるのではなく複数年、中長期的に予算を検討することが必要と考え、令和元年度から『綾瀬市みどりのまちづくり基金』へ積立しました。
国から交付される森林環境譲与税を森林の整備などに利用しながら、残額を毎年度『綾瀬市みどりのまちづくり基金』に積み立てていきます。積み立てた基金は、法に則った形で必要なときに取り崩し、効果的に利用していきます。
森林環境基金
森林環境譲与税の使途については適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村及び県はインターネットの利用などにより使途を公表しなければならないこととされています。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律34条第3項)
綾瀬市の使途については、神奈川県が取りまとめを行っていることから、下記リンクの神奈川県ホームページをご覧ください。
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更新日:2023年03月20日