生垣奨励事業

更新日:2023年02月01日

ページID : 5834

制度の概要

 緑による生活環境の向上を図るため、市民に生垣設置を勧め、奨励金を交付する制度です。

交付の基準

  • 居住地に新たに設置する生垣で完成後5年以上適正に管理されるものであること。
    他に害を与える可能性のある樹木は使用していないこと。
  • 生垣を設置しようとしている場所に接する道路の幅が4メートル以上であること。
    (注意)4メートル未満の道路の場合は、道路中心より2メートル後退したところに設置されるもの。
  • 樹木の高さが0.7メートル以上で、道路に接する部分の総延長の2分の1以上に連続して樹木を植えるものであること。
  • ブロック、擁壁等で立ち上げる場合は、道路面より構造物の上部までの高さが1.5メートル以下であること。
  • 生垣の前に構造物がないもの。(ただし、透視可能なフェンス等は設置可。)

奨励額

  • 樹木の高さが1メートル以上のものは、生垣1メートルにつき3,000円。
  • 樹木の高さが0.7メートル以上1メートル未満のものは、生垣1メートルにつき2,000円。

(注意)奨励金の交付は、1回限りとし、奨励金額は、10万円を限度とします。

生垣基準図・生垣設置図

生垣設置の奨励金が交付される条件となる設置位置を示した図

生垣設置図

生垣の高さや幅などの条件を示した図

★手続きの流れ★

申込み

生垣設置奨励金交付申請書を提出します。

(注意)添付書類 案内図、着工前の写真、配置計画書

内定

内定通知書が送付されます。

生垣の設置

配置計画書どおりに施工します。

生垣設置の完了

完了届を提出します。(注意)添付書類 完成写真

検査

職員が伺います。

奨励金の交付決定

決定通知書が送付されます。

奨励金の請求

補助金等交付請求書を提出します。

奨励金の交付

奨励金が交付されます。

関連ファイル

関連リンク

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綾瀬市役所 都市部 みどり公園課 みどり公園担当
電話番号:0467-70-5627
ファクス番号:0467-70-5703

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