生垣設置奨励金交付申請書の詳細
様式サイズ |
A4 縦 |
概要 |
生垣設置奨励事業とは
- 緑による生活環境の向上を図るため、市民に生垣設置を勧め、奨励金を交付する制度です。
- 生垣の助成金を申請する場合に使用します。
【交付の基準】
- 生垣を設置しようとしている場所に接する道路の幅が4メートル以上とします。
(注意)4メートル未満の道路の場合は、道路の中心より2メートル以上のところとします。(道路に面した場所でないと交付できません)
- 樹木の高さが0.7メートル以上で、道路に接する部分の総延長の2分の1以上に連続して樹木を植えなければいけません。
- 新たに設置する生垣で完成後5年以上適性に管理するものとします。
- 生垣の前にフェンス等の構造物があってはいけません。
- 奨励額については、樹木の高さが1メートル以上のものは、生垣1メートルにつき3千円、0.7メートル以上1メートル未満のものは、生垣1メートルにつき2千円です。
(注意)奨励金の交付は1回限りとし、10万円が限度額です。
- 認印が必要です。
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窓口 |
みどり公園課 みどり公園担当 |
受付 |
8時30分から17時 (土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始を除く) |
注意事項 |
必ずみどり公園課に確認してください。 |
問い合わせ |
みどり公園課 みどり公園担当
(直通電話番号):0467-70-5627
(Eメール): 下記メールリンク参照 |
みどり公園課 みどり公園担当へメールを送信
関連ファイル
生垣設置奨励金交付申請書 (PDFファイル: 6.1KB)
生垣設置奨励金交付申請書(記入例) (PDFファイル: 5.9KB)
更新日:2023年02月01日