生垣設置奨励金交付申請書

更新日:2023年02月01日

ページID : 5024
生垣設置奨励金交付申請書の詳細
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概要

生垣設置奨励事業とは

  • 緑による生活環境の向上を図るため、市民に生垣設置を勧め、奨励金を交付する制度です。
  • 生垣の助成金を申請する場合に使用します。

【交付の基準】

  • 生垣を設置しようとしている場所に接する道路の幅が4メートル以上とします。
    (注意)4メートル未満の道路の場合は、道路の中心より2メートル以上のところとします。(道路に面した場所でないと交付できません)
  • 樹木の高さが0.7メートル以上で、道路に接する部分の総延長の2分の1以上に連続して樹木を植えなければいけません。
  • 新たに設置する生垣で完成後5年以上適性に管理するものとします。
  • 生垣の前にフェンス等の構造物があってはいけません。
  • 奨励額については、樹木の高さが1メートル以上のものは、生垣1メートルにつき3千円、0.7メートル以上1メートル未満のものは、生垣1メートルにつき2千円です。
    (注意)奨励金の交付は1回限りとし、10万円が限度額です。
  • 認印が必要です。
窓口  みどり公園課 みどり公園担当
受付  8時30分から17時 (土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始を除く)
注意事項 必ずみどり公園課に確認してください。
問い合わせ  みどり公園課 みどり公園担当

(直通電話番号):0467-70-5627
 (Eメール): 下記メールリンク参照

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綾瀬市役所 都市部 みどり公園課 みどり公園担当
電話番号:0467-70-5627
ファクス番号:0467-70-5703

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