森林の土地の所有者届出書

更新日:2023年02月01日

ページID : 5002
森林の土地の所有者届出書の詳細
様式サイズ A4 縦
概要 森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。
窓口 みどり公園課 みどり公園担当(綾瀬市役所 事務棟 5階)
受付 午前8時30分〜午後5時 (土曜・日曜・祝日を除く)
注意事項
  • 届出対象者:個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、事後の届出が必要です。市街化区域・2000平方メートル 都市計画区域5000平方メートル
  • 届出期間:土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
  • 届出事項:届出書には、届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
問い合わせ みどり公園課 みどり公園担当(綾瀬市役所 事務棟 5階)
 (直通電話番号): 0467-70-5627
 (Eメール):下記メールリンク参照

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綾瀬市役所 都市部 みどり公園課 みどり公園担当
電話番号:0467-70-5627
ファクス番号:0467-70-5703

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