農業委員会からのお知らせ

更新日:2024年02月14日

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農地法に関する相談は、電話等による事前の予約をお願いいたします

農地の権利移動や転用(農地以外の目的での利用)については、事前相談から書類の受付まで日数がかかるため、早目の相談をお願いいたします。

1、ご相談の際は、必ず対象の土地の地番、事業計画等を明確にした上で土地所有者が窓口へお越しください。(土地所有者が来られない場合は、委任状を提出してください。)

2、総会開催日、現地調査等による担当者の不在日は次のとおりです。なお、その他の日においても、不在となる場合がありますので、必ず事前の予約をお願いいたします。

総会開催予定日 現地調査、その他
第2回 令和5年8月25日(金曜日) 8月17日(木曜日) 8月18日(金曜日)
第3回 令和5年9月28日(木曜日) 9月19日(火曜日) 9月20日(水曜日)
第4回 令和5年10月25日(水曜日) 10月16日(月曜日) 10月17日(火曜日)
第5回 令和5年11月28日(火曜日) 11月10日(金曜日) 11月17日(金曜日)
11月20日(月曜日)  
第6回 令和5年12月27日(水曜日) 12月18日(月曜日) 12月20日(水曜日)
第7回 令和6年1月29日(月曜日) 1月19日(金曜日) 1月23日(火曜日)
第8回 令和6年2月28日(水曜日) 2月16日(金曜日) 2月20日(火曜日)
第9回 令和6年3月28日(木曜日) 3月13日(水曜日) 3月19日(火曜日)

総会にかかる案件の申請期限は毎月10日まで

総会にかかる案件の申請期限は毎月10日までとなります。
10日が休日等の場合は、10日以前の平日17時までとなりますのでご注意ください。

農地の管理等について

1 農地の適正管理について

 最近、荒廃農地に不法投棄される事例が見受けられます。
不法投棄を未然に防ぐには、雑草を除去しておくことや柵やロープを張るなどの対策が必要です。
 また、荒廃地を放置すると雑草の種子が飛散し、近隣農地に様々な影響を及ぼすことになりますので、農地の適正管理をお願いします。

2 農地のあっせんについて

 農地を所有している方で、農業経営規模の拡大や農業経営が難しいなどの理由により、農地の貸借を希望される場合は、農業委員会においてあっせんをいたしますので、お気軽に御相談ください。

3 農地利用状況調査について

 農地法等の改正により、これまで農業委員会が行ってきた「農地パトロール」が法定化(「農地利用状況調査」)されました。
 これにともない、遊休農地 (耕作放棄地)や農地の違反転用の実態を把握するため、農地利用状況調査を実施しますので、御理解と御協力をお願いします。

 実施時期 6月〜11月
 (注意)実施月は、天候等により変更する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市農業委員会事務局 庶務担当
電話番号:0467-70-5647
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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