農地法第3条下限面積(別段の面積)の廃止のお知らせ

更新日:2023年04月01日

ページID : 5473

 農地法(昭和27年法律第229号)の改正に伴い、第3条第2項第5号に規定する面積に代わるべき別段の面積(令和4年12月27日綾瀬市農業委員会告示13号)は、令和5年3月31日で廃止します。

下限面積

廃止

区域

綾瀬市全域

理由

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第5条の規定により削除されることから、改正法の施行日以降、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積の要件は、適用されないため。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市農業委員会事務局 庶務担当
電話番号:0467-70-5647
ファクス番号:0467-70-5701

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