事業系ごみの処理について
事業所の皆様へ 事業系ごみの適正処理及び減量化・資源化をお願いします!
≪事業系ごみは、一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。≫
事業系ごみの処理について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任(事業者責任)において、自己処理(適正処理)をしなければならないことになっています。なお、本市では事業系ごみは種類や量の多少にかかわらず、地域の可燃ごみ収集所及び資源物収集所には出すことができません。
適正処理とは(一般廃棄物の場合)
綾瀬市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に費用を支払って、ごみの収集を依頼する方法です。(自社の処分場や独自に契約した民間処理施設へ直接搬入する場合は除く。)
(注意)一般廃棄物収集運搬業許可業者については、このページ下にあるリンク先の名簿をご活用ください。
事業系ごみとは
一般の家庭のごみと区別して、事業所から出されたごみはもちろんのこと、事業活動に伴って生じたすべての廃棄物のことをいい、産業廃棄物と一般廃棄物の二つに分かれます。また、事業所(事業活動)とは、事務所、店舗、飲食店、工場等営利を目的とするものばかりではなく、病院、学校、社会福祉施設等の公共サービス等を行っている施設(事業)も含みます。
- 【産業廃棄物】(問い合わせは、神奈川県・環境調整課へ)
法律で20種類が定められています。専門の処理業者に依頼してください!
例:建築廃材、金属くず、汚泥、廃油、廃プラスチック類、ガラスくず等 - 【一般廃棄物】
飲食店、酒屋、八百屋、魚屋、工場、事務所などから出される茶殻、残飯、紙くず等、産業廃棄物に該当しないごみ。
事業者責任とは
事業活動に伴って生じる廃棄物を、自らの責任において適正に処理すること。
- 事業活動に伴って生じる廃棄物の再生利用等を積極的に行い、減量化に努めること。
- 物の製造、加工、販売に際して、その生産物が廃棄物として排出された場合に処理が困難にならないようにすること。
- 廃棄物の減量や適正処理について、国や地方公共団体の施策に協力しなければならないこと。
多量排出者の義務
「事業者責任」の中には、廃棄物の再生利用等を積極的に行い、減量化・資源化に努めることも含まれております。綾瀬市では、「綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例」により、年間を通して毎月5トン以上又は年間60トン以上の一般廃棄物を高座清掃施設組合へ排出した事業者を多量排出者とし、減量化、資源化等を図っていただくため「減量化等計画書」の提出を求めることとしています。
徹底分別により「減量化・資源化」を
廃棄しているごみの中には、分別することで資源物になるものが多く含まれています。ごみを排出するときは生ごみやダンボール、紙類等をひとまとめに混入するのではなく、種類毎に徹底的に分別を実施し、リサイクルできるものは資源物として、業者に処理を依頼するようお願いします。
なお、高座清掃施設組合で焼却処分する事業系ごみについては、焼却炉の安全運行と事業系ごみの減量化・資源化に向けて受け入れ基準が設定されており、産業廃棄物及び資源化できるものは、受け入れするものから除かれていますので、更なる分別の徹底をお願いします。(注意)基準はページ下からダウンロードできます。
リサイクルできる「資源物」
- アルミやスチールの空き缶、金属製品やビールびん・一升びん等の空きびん
- 飲料用、酒、みりん、しょうゆ等のペットボトルや牛乳パック
- 容器包装プラスチック(ビニール袋、ポリ袋、ラップ類、カップ麺の容器、発泡スチロール、食品トレイやボトル類等)及びその他プラスチック製品
- 衣類、タオル、カーテン等の布類や草木類、剪定枝
- 新聞、雑誌、書籍、広告・チラシ、カタログ・パンフレット類、ダンボール等
- その他の紙類(空き箱、包装紙、紙袋、ポスター、カレンダー、ノート、手帳、メモ用紙、コピー用紙、はがき、封筒、名刺、シュレッダーされた紙等)
- 野菜くずや残飯等の生ごみも、堆肥化や飼料化できる場合もあります。
ごみには、たくさんの「資源物」が含まれています!
綾瀬市の燃えるごみの約5割が紙や布類です。特に、事業系ごみには、OA用紙や事務用紙、新聞、段ボールなどの紙類が多く含まれています。これらの紙類はきちんと分別してリサイクルすれば、再生紙として立派に役立つ「資源」になります。
医療系廃棄物と産業廃棄物の取り扱いについて
医療系廃棄物と産業廃棄物の取り扱いについて
綾瀬市の可燃ごみなどを処理している高座清掃施設組合(海老名市本郷1-1)では、「医療系廃棄物」と「産業廃棄物」の処理はできません。それぞれ、専門の処理業者に委託処理してください。
参考
産業廃棄物の種類
- 【燃え殻】
- 【汚泥】
- 【廃油】
- 【廃酸】
- 【廃アルカリ】
- 【廃プラスチック類】(ペットボトル、ビニール袋、発泡スチロール、合成皮革くず、廃タイヤ等)
- 【ゴムくず】(天然ゴム)
- 【金属くず】(空き缶、スクラップ、切削くず、ブリキくず等)
- 【ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず】(空きビン、レンガ製品くず、セメント製品くず等)
- 【鉱さい】
- 【がれき類】(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片等)
- 【ばいじん】(ばい煙発生施設等の集塵施設で捕捉したもの)
- 【紙くず】:建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCB汚染物。
- 【木くず】:建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCB汚染物。
- 【繊維くず】:建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びPCB汚染物。
- 【動植物性残渣】:食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
- 【動物系固形不要物】:と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物。
- 【動物のふん尿】:畜産農業に係るものに限る。
- 【動物の死体】:畜産農業に係るものに限る。
- 【上記廃棄物を処分するために処理したもので、これらに該当しないもの。】
お問い合わせ先
産業廃棄物について
- (内容全般) 神奈川県県央地域県政総合センター環境調整課
電話番号046-224-1111 - (登録業者関係) 神奈川県産業資源循環協会 電話番号045-681-2989
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
事業者の責務
第3条
- 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
- 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例(抜粋)
事業者の責務
第4条
- 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する本市の施策について、積極的に協力しなければならない。
事業者の減量化及び資源化
第12条
- 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、長期間使用することが可能な製品、容器等の開発、製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、減量化に努めなければならない。
- 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、再生利用等の容易な製品、容器等の開発を行い、その製品、容器等の再生利用等適正な処理方法についての情報を市民に提供し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を積極的に利用すること等により、資源化に努めなければならない。
多量排出者の義務
第14条
- 市長は、事業系廃棄物を多量に排出し、かつ、本市の一般廃棄物処理計画に著しい影響があると認めるときは、当該事業系廃棄物を排出する者(以下「多量排出者」という。)に対して、減量化、資源化等を図るように指示することができる。
- 多量排出者は、前項の規定による減量化、資源化等の指示を受けたときは、廃棄物の処理に関する実績並びに減量化及び資源化に関する計画書(以下「減量化等計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
関連ファイル
高座清掃施設組合・廃棄物受け入れ基準 (PDFファイル: 467.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年02月01日