ごみ収集開始・変更等の手続きについて

更新日:2026年04月01日

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ごみ収集所の新規設置、場所の変更、廃止を希望する方へ(自治会・地域の方)

【申請方法】

基本は「電子申請」で受け付けますが、従来の「紙での提出」でも良いこととします。

 

【紙提出での注意事項】

「自治会区長」の欄に関して、区長(※区長代理)の直筆でお願いいたします。しかし、区長の許可を得れば申請者が代筆しても良いこととします。また、申請者が区長本人以外の場合、区長宛に市から確認の御連絡をいたします。

※事情により区長が不在等の場合、その代理となる者は当該自治会員とします

また、古い様式での申請は、様式の変更をした関係によりお控えください。

 

【電子申請での注意事項】

電子申請で申請をする場合は、ログインが必須となり、申請の受理や修正等メールにてお知らせいたしますので、アカウントがない場合は登録していただき、適宜メールのご確認お願いいたします。電子申請に関してはすべての申請において確認の御連絡を区長宛にいたします。

また、申請受理後、申請書の電子文書(控え)を送付いたします。

 

【収集所を設置・場所を変更するにあたり注意事項】

  • 収集所は、利用者が居住している範囲内で、収集作業に支障がない場所を選定してください
  • 収集所の場所は収集所を利用する方・その地域に住む方々等で話し合って決めてください。
  • 車両が通行できる公道上に面し、収集が安全に行える場所で申請するようにお願いいたします。車両関係上、収集に支障が生じる場合は申請が通らない場合がございます。
  • 私道や敷地内を車両が通行しなければ、収集できないような場所にごみ収集所を設置する場合は、あらかじめ私道や敷地の所有者に通行・清掃作業することの承諾を得てください。
  • ごみ収集所は悪臭・飛散防止に努め、ごみ収集所を利用する方々・地域に住む方々が協力し常に清潔に保つように協力してください。
  • ごみ収集所設置にあたり、可燃ごみ収集所は約10~30世帯、資源物の収集所は約50~100世帯を目安として申請してください
  • 収集開始希望の2週間前までに申請してください。

収集所を廃止したい場合

  • 地域で収集所の廃止が決定した場合は、廃止する日を決めたうえでリサイクルプラザまで申請してください。 

申請・申請用紙は下記リンクから。 

開発行為や集合住宅の建築でごみ収集所を建設する業者の方、その他関係する業者の方へ

開発行為に伴うごみ収集所の建設や集合住宅等建築に伴うごみ収集所の建設後、「ごみ収集所設置(変更)に伴う収集申込書」をご提出していただかないとごみの収集を行うことができません。

「ごみ収集所設置(変更)に伴う収集申込書」が提出されておらず、入居後に入居者から「収集が来ない」といったお問い合わせが増えてきております。必ず申請するようお願いいたします。

 

【申請方法】

「電子申請」のみとなります

 

【電子申請の注意事項】

  • ログインは必須とさせていただきます。アカウントがない場合、登録していただきますようお願いいたします。
  • 申請の修正等をメールにて依頼する場合がございますので、メールアドレスを必ず受付フォームに記入し、適宜メールのご確認をお願いいたします。受付後はご入力していただいたメールアドレスに申込書の電子文書(申請者控え)を送付させていただきます。
  • 自治会区長の収集開始の同意が必須となります。
  • 「自治会区長の同意」の欄に同意を得た日、またその方法及び同意を得た収集所の種類を必ず記入していただきます。記入されていない・同意が得られていない場合は受付できません。

※その他注意点として

  • 収集開始希望の2週間前までに提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 リサイクルプラザ 管理担当
電話番号:0467-70-5665
ファクス番号:0467-76-9523

お問い合わせフォーム
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