どのようなものが「小型家電・金属類」になりますか。

更新日:2023年02月01日

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家電リサイクル法対象品目(テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫及び冷凍庫・エアコン)や粗大ごみ(大きさ50センチメートル以上の金属製の脚立やカーテンレールなど)に該当しない小型家電製品・鉄などの金属製品が「小型家電・金属類」です。また、金属及び金属以外の材質が使われている場合、金属の比率が多い場合は小型家電・金属類に分類されます(金属以外の部分が簡単に取れる場合は取り外しをお願いします。)品目についての詳しい内容は、下記リンク先のごみ分別表か、資源とごみの分け方・出し方ガイドブック19ページ以降のごみ分別表をご参照ください。

注意

このページは、平成29年4月1日から適用される、資源とごみの分け方・出し方ガイドブックを基に作成しています。
過去のページについては、リサイクルプラザまでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 リサイクルプラザ 資源循環担当
電話番号:0467-70-5667
ファクス番号:0467-76-9523

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