最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年05月08日

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平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年(2025年)6月の最高裁判決は「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことを指摘し、違法と判断しました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。綾瀬市においても当時の受給者の方々に対して追加給付を実施する予定です。

追加給付の対象となる期間・世帯

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

・平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

・現在、保護を受給していない世帯も上の条件に当てはまる場合は対象になります。

※追加給付の支給を決定する時点で亡くなっている方は対象外です。

追加給付のスケジュール・支給方法

現時点では、支給や申出受付の開始時期は未定となっております。準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

現在綾瀬市で生活保護を受給中の方又は現在生活保護停止中の方

準備が整い次第、支給を開始いたします。支給にあたって申請や申出は不要です。また、現時点では支給の時期は未定です。なお、現在保護を受給中の世帯であっても追加給付の決定前に保護廃止となった場合は申出が必要となります。

綾瀬市で生活保護を受給していたが現在廃止となっている方

綾瀬市に対して申出が必要となります。申出の受付開始時期は未定です。

【注意】給付対象期間中に他の市区町村でも生活保護を受給していた方

給付対象期間中に綾瀬市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関しては、その市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。

追加給付の額

追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合もあります。今後、世帯ごとの給付額を計算するため、現時点では個別の世帯の給付額についてはお答えできません。

問合せ先

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日9:00~17:00

綾瀬市(専用コールセンターを設置予定)

綾瀬市では、専用のコールセンターを設置予定です。
準備が整い次第、電話番号及び受付時間をこちらのページでご案内いたします。

(参考)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)

詳しくは、次の厚生労働省ホームページをご確認ください。

保護費の追加給付をよそおった詐欺にご注意ください

保護費の追加給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 生活支援課 生活支援担当(生活困窮者自立支援担当)
電話番号:0467-70-5624
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム

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