生活保護費不正受給者の起訴について
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本市で生活保護を受給している60代男性について、平成27年3月から令和6年10月まで、就労及び当該就労収入の事実を隠蔽し虚偽の申告を行い、生活保護費を不正に受給(被害額約220万円)していたことが明らかとなり、令和7年7月15日に大和警察署に告訴状を提出していましたが、令和8年3月9日付けで、横浜地方検察庁から、本件について被疑者が詐欺罪で起訴された旨の通知を受けました。
生活保護の不正受給は単なる違法行為ではなく、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす重大な問題であることから、今後も生活保護の適正な実施に努めるとともに、不正受給事案については厳正に対処してまいります。
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更新日:2026年03月17日