最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年(2025年)6月の最高裁判決は「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことを指摘し、違法と判断しました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。綾瀬市においても当時の受給者の方々に対して追加給付を実施します。
追加給付の対象となる期間・世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上の条件に当てはまる場合は対象になります。
※追加給付の支給を決定する時点で亡くなっている方は対象外です。
※当時の世帯主(原則として保護廃止時点の世帯主)からの申出に基づき、当時の世帯主に対して給付するものです。当時の世帯主が死亡している場合には、お問い合わせください。
追加給付の額
追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合もあります。なお、世帯の状況が確認できないため、個別の世帯の給付額については事前にお答えすることはできません。
手続き方法
綾瀬市で生活保護を受給していた方
綾瀬市に対して申出書及び必要書類の提出が必要です。(1)または(2)の方法により提出してください。
(1)郵送:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(当日消印有効)
郵送先 〒252-1192 綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所 生活支援課 生活支援担当(追加給付担当)
(2)窓口:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで
開設場所 市役所1階 生活支援課(7番窓口)
受付時間 平日8:30~17:00(12:15~13:00を除く)
必要書類
1 申出書(以下の添付ファイルをダウンロードしてください。)
ダウンロードができない方は、「綾瀬市生活保護費追加給付コールセンター」にお問い合わせください。
2 必要な添付書類
(1)申出者の本人確認書類のうち以下のいずれか一つ
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、障害者手帳の写し、在留カードの写し、パスポートの写し等の本人確認書類
(2)世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(原則として発行から3か月以内のもの)
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
※外国人の場合は全世帯員の住民票の写し(原則として発行から3か月以内のもの)
※当該世帯の支給対象者が窓口に来所し本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
(3)本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
※銀行名、支店名(番号)、口座名義カナなど、申出書に記載した内容と同一の資料を添付してください。
3 必要に応じて添付していただく書類
(1)加算等の申出がある場合は、申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
(2)代理人による申出を行う場合は、委任状(法定代理人の場合は不要)、代理人の本人確認書類、申出者本人との関係を証する書類
【注意】給付対象期間中に他の市区町村でも生活保護を受給していた方
給付対象期間中に綾瀬市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関しては、その市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。
綾瀬市で生活保護を受給中の方又は現在生活保護停止中の方(給付事務は終了しました)
令和8年6月30日時点で綾瀬市で保護を受給していた方は、令和8年7月の定例支給日に追加給付分を上乗せして支給しました。対象期間や金額については、7月の保護変更決定通知書に同封しました保護追加給付決定通知書でご確認ください。
問合せ先
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
| 電話番号 | 0120-179-445(フリーダイヤル) |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 ※8~10月は土日祝日も開設 |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)
綾瀬市「綾瀬市生活保護費追加給付コールセンター」
綾瀬市では、綾瀬市生活保護費追加給付コールセンターを設置します。(令和8年8月3日より)
| 電話番号 |
0467-38-8190 |
|---|---|
| 受付時間 |
平日8:30~17:00(12:15~13:00を除く)(土日祝日、12/29~1/3を除く) |
※対象期間の保護受給歴や受給内容に関するお問い合わせは、電話ではお受けできません。
(参考)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)
詳しくは、次の厚生労働省ホームページをご確認ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)
保護費の追加給付をよそおった詐欺にご注意ください
保護費の追加給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 生活支援課 生活支援担当(生活困窮者自立支援担当)
電話番号:0467-70-5624
ファクス番号:0467-70-5702
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年07月31日