投票所への移動に関する支援について
タクシーにより自宅から投票所への移動を支援します
概要
障がいのある有権者や要介護の認定を受けた有権者で移動が困難な方に対して、事前申請なしで、市から「タクシー利用券」を送付し、自宅から投票所まで無料で送迎する県内初の移動支援サービスを実施します。
実施期間
7月1日(月曜日)から7月6日(土曜日) |
7月7日(日曜日) | |
---|---|---|
綾瀬市長選挙 | 綾瀬市役所 J1-1会議室 | 投票日当日の指定された投票所 |
投票受付時間※ | 午前8時30分から午後8時00分 | 午前7時00分から午後8時00分 |
※ 投票受付時間に必ず間に合うように余裕をもって予約を行ってください。
必要書類
1 投票所入場整理券(別郵便にて送付しております)
2 移動支援事業タクシー利用券
3 身分証明書
対象者(次の1及び2を満たす方)
1 次のいずれかの要件に該当する(郵便投票証明書の交付を受けていない)有権者
(ア) 自ら送迎車両までの移動及び乗車が可能である方
(イ) 自ら送迎車両までの移動及び乗車が困難な場合は、自宅及び投票所において送迎車両まで介助する付添い又は介護する者が同伴できる方
2 次のいずれかの要件に該当する有権者
・身体障害者手帳
肢体不自由障害 下肢・体幹 1から3級の所持者※、視覚障害 1から3級の所持者、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害)1,2級の所持者
※ 下肢障害3級の場合は、第1種の手帳のみ対象となります。
・療育手帳 A1、A2の所持者
・児童相談所や更生相談所で知能指数35以下と判定された方
・精神障害者保健福祉手帳 1、2級の所持者
・要介護認定 1から5の認定者
利用方法
1 対象要件(上記における対象者の2)を満たす有権者に対して、選挙管理委員会からタクシー利用券を送付します。
2 届いたタクシー利用券を利用する方は、直接タクシー事業者へタクシー利用券を利用することを申し出た上でタクシーを予約する。
3 タクシー利用券、投票所入場整理券及び身分証明書を持参の上、自宅にタクシーが到着したら乗車して投票所へ行く。
4 投票所で降車し、投票を行い、同じタクシーで帰宅する。
5 自宅到着後、タクシー利用券をタクシーの乗務員に渡す。
注意事項
1 利用区間は、自宅と投票所との往復になりますので、途中下車や乗車地以外への移動はできません。
2 タクシー台数には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。
3 不在者投票認定施設に入所・入居している方は施設による不在者投票が可能であるため本事業の利用対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年06月17日