選挙権年齢の引下げについて
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平成27年6月、選挙権年齢を満18歳以上に引下げる公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成28年6月19日施行)。
これにより、満18歳以上満20歳未満の方は、平成28年6月19日以後に公示される衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から、選挙に参加することができます。
その関係資料は次のとおりです。(総務省ホームページから)
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更新日:2023年02月01日