選挙人名簿

更新日:2024年03月08日

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選挙人名簿の登録

男性が市役所の職員の女性に選挙人名簿登録の申請の用紙を提出しているイメージイラスト

選挙人名簿登録の絵

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと、投票できません。

  1. 綾瀬市内に住所を有すること。
  2. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(市に転入届を出された日)から引き続き3ヶ月以上市の住民基本台帳に登録されている者であること。

 以上の要件を満たしていれば特別な手続きをしないでも、毎年3月、6月、9月、12月の年4回と選挙のときに名簿に登録されます。

定時登録と選挙時登録

 選挙は選挙人名簿に登録されて、はじめて投票することができます。
 選挙人名簿とは、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日などを記載した名簿のことを言い、登録されるために特別な手続は必要ありません。
 選挙人名簿への登録には、年4回(3月1日、6月1日、9月1日、12月1日)登録する「定時登録」と選挙を行う場合に選挙管理委員会が基準日を定め、登録する「選挙時登録」があります。令和6年3月1日現在(定時登録時)の登録者総数は、67,402名です。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

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