選挙人名簿
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選挙人名簿の登録

選挙人名簿登録の絵
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと、投票できません。
- 綾瀬市内に住所を有すること。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(市に転入届を出された日)から引き続き3ヶ月以上市の住民基本台帳に登録されている者であること。
以上の要件を満たしていれば特別な手続きをしないでも、毎年3月、6月、9月、12月の年4回と選挙のときに名簿に登録されます。
定時登録と選挙時登録
選挙は選挙人名簿に登録されて、はじめて投票することができます。
選挙人名簿とは、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日などを記載した名簿のことを言い、登録されるために特別な手続は必要ありません。
選挙人名簿への登録には、年4回(3月1日、6月1日、9月1日、12月1日)登録する「定時登録」と選挙を行う場合に選挙管理委員会が基準日を定め、登録する「選挙時登録」があります。令和6年6月29日現在(選挙時登録時)の登録者総数は、67,446名です。
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更新日:2024年06月29日