期日前投票・不在者投票
期日前投票(投票日前日までの投票)
選挙当日、出張や旅行などの理由で投票ができない方は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
(土曜日・日曜日・祝日も実施)
綾瀬市における期日前投票所は、期日前投票期間中に綾瀬市役所事務棟1階 J1-1会議室(8時30分から20時まで)に設置します。
不在者投票(他市区町村での投票)
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(注意)選挙人名簿登録地以外の市区町村での不在者投票には、選挙人名簿登録地と滞在地間で投票用紙などの送付に複数回の郵送が必要となり時間がかかりますので、申請はお早めに行ってください。
綾瀬市が選挙人名簿登録地である方の不在者投票申請先は、綾瀬市選挙管委員会事務局です。
郵便等投票
身体に重度の障がいがある場合、「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅で郵便等による不在者投票ができます。
要件に該当し「郵便等投票証明書」の交付を申請される方は、お早めに手続きしてください。
証明書の有効期間は交付の日から7年間です。ただし、要介護者に係る証明書の有効期間は、交付の日から介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までです。また、証明書をすでにお持ちの方は、有効期限になりましたら新たに証明書の交付申請をしてください。
郵便等による不在者投票の対象者
- 介護保険法上の要介護認定を受けている方で次に該当する方
要介護5(介護保険被保険者証の交付を受けている方) - 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が次に該当する方
- 両下肢・体幹・移動機能の障がい=1級もしくは2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい=1級もしくは3級
- 免疫・肝臓の障がい=1級から3級まで
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が次に該当する方
- 両下肢・体幹の障がい=特別項症から第2項症まで
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい=特別項症から第3項症まで
郵便等による不在者投票の代理記載人
郵便等による不在者投票の対象者で、更に次の要件に該当する方が、あらかじめ市選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する者)に、投票に関する代理記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方=上肢または視覚の障がいの程度が1級
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方=上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
病院・介護施設での不在者投票
病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設で、都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設では、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができます。
不在者投票用紙の請求は、施設長が選挙管理委員会に対して行いますので、事前に施設の看護師や事務員に施設が指定を受けているかを確認し、「不在者投票を行いたい」旨を申し出てください。
なお、不在者投票を行う日時は施設によって異なりますので、早めに申請してください。
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更新日:2023年02月01日