投票の方法
投票
選挙の当日、7時から20時までに自ら投票所に行き、投票することができます。
期日前投票
選挙当日、出張や旅行などの理由で投票ができない人は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
郵便等投票
身体に重度の障がいがある場合、「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅で郵便等による不在者投票ができます。
公職選挙法の一部改正により、その対象者が拡大されるとともに「代理記載制度」が新たに創設され、平成16年3月1日から適用されています。要件に該当し「郵便等投票証明書」の交付を申請される方は、お早めに手続きしてください。
詳しくは、期日前投票・不在者投票のページ(下のリンク)をご覧ください。
在外選挙
外国にいても、「在外選挙制度」で日本の国政選挙の投票ができます。
国政選挙に参加するためには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
詳しくは、在外選挙制度のページ(下のリンク)をご覧ください。
点字投票
目の不自由な方は、投票管理者に点字による投票を申し出れば、点字で投票することができます。投票にあたっては、点字投票用紙が交付されますので、点字で記入してください。点字器は投票所に用意されています。
代理投票
字の読み書きが不自由な方は、別の人に代理で書いてもらう代理投票ができます。投票管理者に申し出ると、2人の補助者が指定され、そのうち1人が本人の指示する候補者の名前を書き、あとの1人が立ち会って投票が行われます。なお、秘密は保持されます。
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更新日:2023年02月01日