投票の方法

更新日:2023年02月01日

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投票

 選挙の当日、7時から20時までに自ら投票所に行き、投票することができます。

期日前投票

 選挙当日、出張や旅行などの理由で投票ができない人は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。

不在者投票

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

郵便等投票

 身体に重度の障がいがある場合、「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅で郵便等による不在者投票ができます。
 公職選挙法の一部改正により、その対象者が拡大されるとともに「代理記載制度」が新たに創設され、平成16年3月1日から適用されています。要件に該当し「郵便等投票証明書」の交付を申請される方は、お早めに手続きしてください。
 詳しくは、期日前投票・不在者投票のページ(下のリンク)をご覧ください。

在外選挙

 外国にいても、「在外選挙制度」で日本の国政選挙の投票ができます。
 国政選挙に参加するためには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
 詳しくは、在外選挙制度のページ(下のリンク)をご覧ください。

点字投票

 目の不自由な方は、投票管理者に点字による投票を申し出れば、点字で投票することができます。投票にあたっては、点字投票用紙が交付されますので、点字で記入してください。点字器は投票所に用意されています。

代理投票

 字の読み書きが不自由な方は、別の人に代理で書いてもらう代理投票ができます。投票管理者に申し出ると、2人の補助者が指定され、そのうち1人が本人の指示する候補者の名前を書き、あとの1人が立ち会って投票が行われます。なお、秘密は保持されます。

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綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

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