在外選挙人名簿登録の申請

更新日:2023年02月01日

ページID : 3367

 在外投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を所持していなければなりません。ここでは、在外選挙人名簿への登録申請方法をご案内します。

日本国内最終住所地の選挙管理委員会での申請(出国時申請)

登録資格

 年齢満18歳以上の日本国民で、日本国内最終住所地の選挙人名簿に登録されており、国外に住所を有する、もしくは有する予定の方。

申請書の提出方法

 転出届出後、出国予定日までに申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、転出届出をした市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。

申請時に持参するもの

 申請者本人による申請

  1.  本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、国公立大学の学生証など。国外における住所の確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券の提示をお願いします。)

 申請者から委任を受けた方を通じた申請(1.の書類に加えて、下記の書類)

  1.  申請に来られている者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、国公立大学の学生証など)
  2.  在外選挙人名簿登録申請書(署名欄に申請者本人の署名済みのもの)
  3.  申出書(署名欄に申請者本人の署名済みのもの)

在外公館(大使館、総領事館など)での申請(在外公館申請)

登録資格

 年齢満18歳以上の日本国民で、国外住所を管轄する在外公館の管轄区域内に3か月以上お住まいの方。(3か月未満でも申請はできます。)

申請書の提出方法

 申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、お住いの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。

申請時に持参するもの

 申請者本人による申請

  1.  有効な旅券
  2.  領事館の管轄区域内の居住期間を証する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書等)

 申請者から委任を受けた方を通じた申請(1.2の書類に加えて、下記の書類)

  1.  申請を行う同居家族等の方の旅券
  2.  在外選挙人名簿登録申請書(署名欄に申請者本人の署名済みのもの)
  3.  申出書(署名欄に申請者本人の署名済みのもの)

在外選挙人名簿の登録申請先

 在外選挙人名簿に登録される市区町村は申請先の選挙管理委員会となりますが、次の条件によって異なります。

条件別在外選挙人名簿の登録申請先の詳細
条件 申請先
国外で生まれ、日本で住民票が一度も作成されたことがない方 本籍地の選挙管理委員会
平成6年(2004年)4月30日までに出国された方 本籍地の選挙管理委員会
平成6年(2004年)5月1日以降に出国された方 最終住所地の選挙管理委員会

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。