令和6年10月15日号広報あやせ「高齢者の投資用マンションの購入トラブルにご注意ください」

更新日:2024年11月07日

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「不動産で相続税対策をしましょう」「年金だけでは足りない生活費を補いましょう」と勧誘される投資用マンションの不動産取引の相談が増えています。 特に認知症等の判断能力が不十分な方へ投資用マンションを購入させる悪質なケースもあります。

【相談事例】

〇事例1

一人暮らしの高齢の父が、年金が増やせると投資用マンションを勧められ契約した。

父は最近判断能力が衰えてきて、契約のことをよく覚えていないという。契約書を確認したところ登記も済んでいた。解約できないだろうか。

〇事例2

ケアマネージャーだが担当している80代の一人暮らしの女性が5日前に不動産の契約をしたという。他県にあるマンションを800万円で購入したようだ。本人は認知症の診断も出ていて今回の契約については全く理解していない。どうしたらよいか。

【認知症高齢者のトラブルの問題点】

・トラブルにあっているという認識が低く問題が表面化しにくい

・一人暮らしの高齢者はトラブルにあっても周囲に気付かれにくい

・一度購入すると次々契約させられ支払金額も高額になる

・契約時の判断能力が不十分であったことの証明が難しい

【高齢者を見守る家族や周囲の方へのアドバイス】

・日頃から高齢者本人の様子、言動や態度に不審な点がないか気をつける

・変化に気付いたら本人に声をかけ事情を聞き消費生活センターにつなぐ

 

契約を締結した後は契約の取り消しや解除は難しいですが諦めず綾瀬市消費生活センターに相談しましょう。

綾瀬市消費生活センター:0467-70-3335

 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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