令和6年12月15日号広報あやせ「年末は特に注意!海産物の電話勧誘トラブル」
カニなどの海産物を購入する機会が増える時期になると「魚介類の セットを格安にする」「以前購入した 方に電話をしています…」など海産物の電話勧誘が増加します。中には、断ったはずなのに代金引換で送り付けてくるなどの強引な手口もあるので注意しましょう。
また、高齢者の被害が多く、電話でのやり取りを覚えていないことや、被害に遭った認識がないこともあります。加えて、被害を知られたくない、電話で承諾した自分が悪いと思い誰にも相談しないなどの特徴があり、被害が表面化しにくい傾向 があります。
身近な高齢者が知らないうちに被害に遭っているかもしれません。日頃のあいさつや声掛けなど、周囲の方々の見守りや気づきが被害防止につながります。
〈被害防止のポイント〉
▶電話に出てしまったら…
• 少しでもおかしいと感じたら「いりません」ときっぱり断り、電話を切りましょう
• 話を聞いてしまうと、勧誘ペース に巻き込まれます。おかしいと思ったらすぐに電話を切りましょう
▶電話で勧誘されたとき、断ったのに海 産物が届いたらどうしたらいいの?
• 発送元を確認し、名称や住所などのメモをした上で受け取り拒否をしましょう。代金引換で届くこともありますが、支払わず受け取り拒否をしましょう
▶電話勧誘販売はクーリング・オフ ができます
• 電話勧誘で購入を承諾してしまっても、契約書面を受け取った日から8日間は無条件解約のクーリン グ・オフができます
• 商品を受け取ってしまい代金を支 払ったとしても返金を求めることができます
• クーリング・オフ期間が過ぎても、契約書面が交付されなかったり契約書面に記載不備などがあれば解約できることもあります
一人で悩まず、綾瀬市消費生活センター70・3335に早めにご相談ください。
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更新日:2025年02月14日