令和7年4月15日号広報あやせ「増加傾向にある点検商法について」

更新日:2025年06月23日

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〈事例〉

「電力会社の委託を受け、分電盤の点検に伺います」「点検は法律で定められている」などと電話があり、点検を承諾してしまう。分電盤の点検後、「ブレーカーは15年で交換することが法律で定められている」「分電盤が古いので、交換しないと漏電し火事になる」などと消費者を不安にさせ、分電盤の交換で高額な契約を迫るケースが増えています。

〈アドバイス〉

確かに4年に1回の法定点検は義務付けられていますが、調査員は勤務証の携帯が義務付けられています。法定点検時に在宅していなければ屋外のみの点検となります。必ずしも在宅していなければならないわけでもありません。また、契約を迫られてもその場では契約せず十分比較検討することを心がけましょう。
自宅の分電盤の状況を確認したい場合には、管轄の電力会社や地域の電気工事工業組合に相談し、そこでも比較検討するようにしましょう。
電話などで点検を持ち掛ける業者には安易に点検をさせないようにしましょう。もし契約してしまった場合でもクーリング・オフが可能な場合があります。

分電盤の点検以外でも市役所を名乗った「水道管などを点検する」という電話勧誘が増えています。宅地内の排水設備については所有者で管理することになっているため、市が点検・清掃について委託をすることはありません。不安や不明な点があったときは消費生活センターへ相談してください。

一人で悩まず、綾瀬市消費生活センター70・3335に早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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