令和7年2月15日号広報あやせ「訪問購入に注意!」

更新日:2025年06月23日

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「不用品はありませんか?何でも買い取りますよ」という電話がかかってきたことはありませんか。事業者が訪問して物品を買い取る事を訪問購入や訪問買取といいますが、トラブルも発生しています。

<相談事例>

不用品を買い取りに来てくれるという電話があり了承した。来訪した事業者に用意していた食器や古着を見せたが、指輪やアクセサリーはないかと聞かれた。ないと答えたが、居座られて怖かったので、売るつもりのないアクセサリー数点を見せたところ事業者は数万円を置いて奪うようにして持ち帰ってしまった。母の形見で高価なものなので返してほしい。

<解説>

訪問購入は特定商取引法で規制されており、買取業者は法定書面を出す事、消費者はクーリングオフができることなどが定められています。しかし、書面を出さない場合や出しても買取品の詳細が記載されていない場合など事業者がルールを守らないことがあります。

消費者は8日間のクーリングオフができますが、事業者の連絡先が分からなかったり、買取品がすでに転売されている場合など取り返すことが困難なケースも多いのが現実です。事業者の目的は貴金属や宝石を安く買い取る事です。身に着けていた指輪を強引に持っていかれた、勝手に家に上がって引き出しから貴金属を持って行った、などの犯罪まがいの事例もあります。また、訪問購入や訪問販売を装って強盗の下見をしているケースもあるといわれています。

〈アドバイス〉

・購入業者からの電話に安易に訪問承諾をしない。
・購入業者を家に入れない。
・購入業者とプライベートな話をしない。
・購入業者の名称、住所、電話番号を確認する。
・売るつもりのない貴金属などは見せない。
・購入業者から交付された書面に買取品がすべて書かれているか
などを確認する。
・売却合意ができた場合でも、クーリングオフ期間中(8日間)は物品の引き渡しを拒むことができます。その間に本当に売っても良いか考えましょう。
・売却した場合も8日間のクーリングオフ期間があります。

トラブルになった場合や不安がある場合には一人で悩まず、同センターに相談してください。

 

一人で悩まず、綾瀬市消費生活センター70・3335に早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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