特別永住許可の申請
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平和条約国籍離脱者の子孫で、出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる方は、特別永住許可の申請を行うことができます。
申請の期間
出生などの事由の生じた日から60日以内
申請人
- 許可を受けようとする方(16歳以上の場合)
- 親権を行う方
- 未成年後見人(申請人が16歳未満の場合)
申請に必要なもの
- 旅券(所持している場合)
- 出生届受理証明書(出生による申請の場合)
- 事由を証する書類(出生以外の事由による申請の場合)
- 父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書
- 写真(16歳以上の方のみ。縦4センチメートル×横3センチメートルで6か月以内に撮影されたもの)
- 特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し(氏名、生年月日、性別、住所、外国人住民となった年月日、第30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名、世帯主との続柄の記載があるもの)
申請受理後の手続きについて
申請の受理後、出入国在留管理庁の審査を経て通知書をお送りします。
通知書が届きましたら、期日までに市民課までお越しください。
特別永住許可書及び特別永住者証明書を交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年10月24日