通称名の記載または削除について
外国人住民の方は、本国名とは別に日本で社会生活をする上で日常的に使用している日本式の氏名(氏名以外の呼称)を通称として登録し、住民票やマイナンバーカード等に記載することができます。
- 住民票及び印鑑登録証明書等には氏名と通称が必ず記載されます。
- 市役所からの送付物(国民健康保険証等)の宛名は通称になります。
- 特別永住者証明書と在留カードには、通称は記載されません。
通称として登録できる氏名
- 社会生活において日常的に使用している本国名以外の日本式の氏名(氏名以外の呼称)
- 日本人の親の氏または外国人の親が通称として使用している氏
- 日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏
- 日系外国人の方の日本式氏名部分
※本国名が漢字表記の方が漢字表記の本国名を通称として登録することはできません。本国名の漢字併記を希望される方は出入国在留管理庁へお問合せください。
通称として登録できる文字
通称に使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することができるひらがな、カタカナ、漢字(繁体字及び簡体字を除く)です。
アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用できません。
通称の記載
1.日本国内における社会生活上日常的に使用している場合
すでに社会生活上使用していることが前提となります。
これから使用する、または使用実績の乏しい呼称(名前)を通称として登録することはできません。
【申請に必要なもの】
- 本人確認書類(在留カード、特別永住所証明書、運転免許証等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 通称を使用していることが確認できる資料としてAから2点またはAから1点及びBから1点
A |
・勤務先や学校が発行している身分証(社員証や学生証) ・官公署発行の資格証明書(無線従事者免許証や海技免状等) ・不動産登記簿謄本 ・勤務先から発行される書類(雇用契約書、在籍証明書、給与明細等) ・保険証(新規の通称入りの保険証は発行されません) |
B |
・契約書(賃貸、携帯電話、生命保険等) ・公共料金の領収書6か月分 ・携帯電話の領収書6か月分 ・通帳(新規の通称入りの通帳は作成できません) |
※資料の名称が異なっていても発行者が同じものを複数資料として扱うことはできません。
※手書きの書類、ポイントカード、診察券、会員証等、本人の意思により容易に作成可能なものは確認資料として使用できません。
2.親や婚姻関係等の身分行為に基づく通称を登録する場合
日本人の親の氏または外国人の親の通称の氏、日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏を登録することができます。
【申請に必要なもの】
- 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人の親または配偶者との関係性がわかる書類(出生証明や婚姻証明(原本と訳文)、戸籍謄本、住民票の写し等)
- 本人の親または配偶者の氏名と通称を確認できるマイナンバーカードや住民票の写し等
※綾瀬市の住民票または戸籍等で関係性(親子関係や婚姻関係等)が確認できる場合は省略可能です。
3.日系外国人が本名の日本式氏名部分を登録する場合
日系外国人が氏名の日本式氏名部分を登録する場合、日本人祖先との関係性及び日本人祖先の氏を確認する必要があります。
【申請に必要なもの】
- 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人と日本人祖先の関係性及び日本人祖先の氏がわかる書類(戸籍謄本、出生証明等)
通称の削除
通称は、本人の意思により削除することができます。
一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。
通称の変更
原則通称の「変更」は認められません。
ただし、婚姻などの身分行為により相手方の氏を通称とする場合は変更ができる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
届出受付時間
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は除く。)
午前8時30分から午後5時まで
受付場所
本庁舎1階3番窓口 市民課 総合窓口担当
南部連絡所(綾南地区センター)、北部連絡所(綾北福祉会館)では申請できません。
届出人
- 本人または同一世帯の方
- 法定代理人(親権者、成年被後見人等の場合は法定代理人であることを確認できる書類が必要です。)
- 任意代理人(委任状が必要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年08月25日