特別永住者証明書の交付申請について
特別永住者証明書の有効期間が到来する時や、特別永住者証明書の記載に変更があった場合、紛失や汚損してしまった場合には、下記のとおり手続きをしてください。
代理人や取次者が手続きする場合の詳細については、お問い合わせください。
有効期間更新申請
届出の期間
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
(ただし有効期限満了日が16歳の誕生日の時は、有効期限満了日の6か月前から有効期限満了日までの間)
届出人
・本人
・16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)
届出に必要なもの
・特別永住者証明書
・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
・旅券(所持する場合に限る)
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)
「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更が生じたとき
届出の期間
変更が生じてから14日以内
届出人
・本人
・16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)
届出に必要なもの
・特別永住者証明書
・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
・変更を生じたことを証する資料
・旅券(所持する場合に限る)
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)
特別永住者証明書を紛失したとき
届出の期間
紛失の事実を知った日から14日以内
届出人
・本人
・16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)
届出に必要なもの
・特別永住者証明書
・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
・特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書等)
・旅券(所持する場合に限る)
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)
特別永住者証明書が著しく毀損又は、汚損したとき
届出の期間
特になし(出入国在留管理長官から再交付申請を命令されたときは14日以内)
届出人
・本人
・16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)
届出に必要なもの
・特別永住者証明書
・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
・旅券(所持する場合に限る)
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)
特別永住者証明書の交換を希望するとき
届出人
・ 本人
・ 16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)
届出に必要なもの
・特別永住者証明書
・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
・旅券(所持する場合に限る)
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)
特別永住者証明書の交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え)
届出人
・ 本人
・ 16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)
届出に必要なもの
・外国人登録証
・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
・旅券(所持する場合に限る)
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
届出場所及び受付時間
綾瀬市役所 市民課(本庁のみ)
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分
(土曜日・日曜日は手続きができませんのでご注意ください。)
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更新日:2023年10月24日