特別永住者証明書の交付申請について

更新日:2023年10月24日

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特別永住者証明書の有効期間が到来する時や、特別永住者証明書の記載に変更があった場合、紛失や汚損してしまった場合には、下記のとおり手続きをしてください。

代理人や取次者が手続きする場合の詳細については、お問い合わせください。

有効期間更新申請

届出の期間

 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
 (ただし有効期限満了日が16歳の誕生日の時は、有効期限満了日の6か月前から有効期限満了日までの間)

届出人

 ・本人
 ・16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)

届出に必要なもの

 ・特別永住者証明書
 ・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
 ・旅券(所持する場合に限る)
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)

「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更が生じたとき

届出の期間

 変更が生じてから14日以内

届出人

 ・本人
 ・16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)

届出に必要なもの

 ・特別永住者証明書
 ・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
 ・変更を生じたことを証する資料
 ・旅券(所持する場合に限る)
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)

特別永住者証明書を紛失したとき

届出の期間

 紛失の事実を知った日から14日以内

届出人

・本人
 ・16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)

届出に必要なもの

 ・特別永住者証明書
 ・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
 ・特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書等)
 ・旅券(所持する場合に限る)
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)

特別永住者証明書が著しく毀損又は、汚損したとき

届出の期間

 特になし(出入国在留管理長官から再交付申請を命令されたときは14日以内)

届出人

 ・本人
 ・16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)

届出に必要なもの

 ・特別永住者証明書
 ・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
 ・旅券(所持する場合に限る)
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)

特別永住者証明書の交換を希望するとき

届出人

・ 本人
・ 16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)

届出に必要なもの

 ・特別永住者証明書
 ・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
 ・旅券(所持する場合に限る)
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)

特別永住者証明書の交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え)

届出人

・ 本人
・ 16歳以上である同一世帯の親族(本人が16歳未満のとき)

届出に必要なもの

 ・外国人登録証
 ・写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
 ・旅券(所持する場合に限る)
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、運転免許証等・本人以外が来庁の場合に限る)写真1葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル) 

届出場所及び受付時間

綾瀬市役所 市民課(本庁のみ)
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分
(土曜日・日曜日は手続きができませんのでご注意ください。)

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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