【外国人住民】海外から綾瀬市に引越し(国外転入)

更新日:2026年06月14日

ページID : 24684

適法に3か月を超えて在留する外国人(観光目的などの短期在留者を除く)で日本国内に1年以上住所を有する方が対象です。

届出期間

綾瀬市内に住み始めた日から14日以内に届出してください。

届出人

本人または世帯主

必要なもの

1.転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書

※パスポートに在留カードを後日交付する旨の記載がある方は、パスポートをお持ちください。

2.転入者全員のパスポート

3.届出人の本人確認書類

4.マイナンバーカード(以前日本に在住していて交付されている方のみ)

5.委任状(PDFファイル:114.6KB) (代理人による届出の場合のみ)

※親子・ご兄弟・ご親族でも別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。

6.続柄を確認できる書類

外国人世帯主と外国人世帯員の場合には、世帯主との続柄(家族関係)が分かる書類の原本が必要です。(結婚証明書、出生証明書等)
その書類が日本語でない場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文を添付してください。

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