綾瀬市パートナーシップ宣誓制度
「第3次あやせ男女共同参画プラン」に掲げられた基本理念「一人ひとりがすてきに生きよう」に基づき、基本施策の一つである「あらゆる性に関する人権意識の向上」を促進するため、本市においては、性的マイノリティをはじめとする性の多様性への理解を深め、差別や偏見のない自分らしい生き方ができる社会の実現をめざし、令和4年2月にパートナーシップ宣誓制度を創設しました。
綾瀬市パートナーシップ宣誓制度とは
本制度は、性的マイノリティや事実婚など同性・異性の戸籍上の性別にとらわれず、パートナーシップのある二人が、両者の自由意思により人生のパートナーであることを宣誓し、市がその事実を公的に証明するものです。
この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものでなく、互いを人生の大切なパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係をいいます。
パートナーシップ宣誓の手続き
宣誓をすることができるお二人は、次の要件を満たしている必要があります。
- 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
- 双方が市内に住所を有していること又は、一方が市内に住所を有し、他方が3月以内に市内への転入を予定していること。
- 婚姻していないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと。
- 民法に規定する婚姻のできない続柄(近親者など)でないこと。ただしパートナーシップのある二人が養子縁組をしている場合は養子縁組を解消した後に宣誓することができる。
宣誓日の予約
宣誓を希望される日の7日前までに電話などで予約のうえ、お二人そろってお越しください。
受付は、月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く)8時30分から12時15分、13時00分から17時00分です。市民課広聴相談担当(電話番号0467-70-5605)までご連絡ください。
宣誓ができる日時は、月曜から金曜日の9時00分から16時00分までです。(注意)状況によりご希望に沿えない場合もあります。
宣誓当日の流れ
- 本人確認ができる書類と、住民票の写しや戸籍抄本等の宣誓の要件が確認できる書類をお持ちの上、予約した日時にお二人で市民課広聴相談担当にお越しください。
- 「パートナーシップ宣誓書」と裏面の「パートナーシップの宣誓にあたっての確認書兼同意書」に署名し、ご提出いただきます。
- 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。
- 書類の不備等がなければ、「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カード」「パートナーシップ宣誓書の写し」を交付します。なお、受領証等の発行にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。
必要書類(二人分をご用意ください)
- 現住所を確認できる書類
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)。ただし、宣誓をする二人が同一世帯になっている場合には、二人分の情報が記載されたものを1通で構いません。
- 配偶者のないことを証明する書類
- 現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)として、「戸籍抄本」等を1通ずつお持ちください。
- 外国籍の方の場合は、大使館等公的な機関が発行する配偶者がいないことを確認できる「独身証明書」等(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。日本語翻訳添付)をお持ちください。
- 本人確認ができる書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 通称名を確認できる書類(通称名の使用を希望される方)
- 社員証、学生証、各種郵便物等
パートナーシップ宣誓制度に係る自治体連携について
綾瀬市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体連携に関する協定」を締結している自治体の間で住所を移動する際には、手続きの一部を省略できる場合があります。
自治体連携を行っている自治体は、大和市・座間市・海老名市です。
協定締結日:令和6年2月14日
運用開始日:令和6年3月1日
詳細は各自治体のホームページを御確認ください。
大和市
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/38/jinken_danjokyodosankaku/partner/22877.html
座間市
https://www.city.zama.kanagawa.jp/shisei/jinken/jinken/1006862.html
海老名市
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kyodo/jinken/1013699.html
綾瀬市における自治体連携間の転入・転出について
(1)綾瀬市から転出する場合
綾瀬市から連携協定を締結している自治体へ転出し、転出先自治体で継続の手続きをする場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありません。綾瀬市が交付したパートナーシップ宣誓書受領証等は、転出先自治体で継続の手続きの際に必要です。なお、転出先での手続きは自治体により異なりますので、各自治体のホームページなどでご確認ください
※自治体間連携を利用できる方は、転出先の自治体における宣誓要件を満たす方に限られます。
(2)綾瀬市に転入する場合
連携協定を締結している自治体から綾瀬市に転入する場合は、連携団体の宣誓日を引き継いだ綾瀬市の宣誓書受領書等を発行します。
なお、連携協定を締結している自治体からの転入であっても、綾瀬市における宣誓要件を満たさない場合は本制度の対象になりません。
【手続の予約】
・手続きを希望される日の7日前までに電話などで事前予約をしてください。
【必要書類】
・転入前の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証、パートナーシップ宣誓書受領証カード
・継続申告日以前、3月以内に交付された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」を一人1通ずつお持ちください。
【手続き当日の流れ】
・事前予約した日時に必要書類を持参の上、二人そろってお越しください。
・二人で「パートナーシップの宣誓に関する申出書」に記入署名し、提出してください。
・書類の不備等がなければ、「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ 宣誓書受領証カード」「パートナーシップの宣誓に関する申出書の写し」を交付します。
関連ファイル
パートナーシップ宣誓書 (PDFファイル: 128.6KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 (PDFファイル: 87.4KB)
パートナーシップ宣誓事項変更届 (PDFファイル: 81.1KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 (PDFファイル: 85.8KB)
パートナーシップ宣誓制度に関する手引き (PDFファイル: 1.1MB)
パートナーシップ宣誓制度チラシ (PDFファイル: 383.5KB)
パートナーシップの宣誓に関する申出書 (PDFファイル: 79.0KB)
関連リンク
性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう(法務省) (別ウインドウが開きます)
性的マイノリティ(LGBT等)に関する正しい理解を(神奈川県) (別ウインドウが開きます)
性的マイノリティ派遣型個別専門相談)「かながわSOGI派遣相談」(神奈川県) (別ウインドウが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年08月22日