綾瀬市パートナーシップ宣誓制度(2022年(令和4年)2月1日開始)

更新日:2023年02月01日

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「第3次あやせ男女共同参画プラン」に掲げられた基本理念「一人ひとりがすてきに生きよう」に基づき、基本施策の一つである「あらゆる性に関する人権意識の向上」を促進するため、本市においては、性的マイノリティをはじめとする性の多様性への理解を深め、差別や偏見のない自分らしい生き方ができる社会の実現をめざし、パートナーシップ宣誓制度を創設するものです。

綾瀬市パートナーシップ宣誓制度とは

本制度は、性的マイノリティや事実婚など同性・異性の戸籍上の性別にとらわれず、パートナーシップのある二人が、両者の自由意思により人生のパートナーであることを宣誓し、市がその事実を公的に証明するものです。

この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものでなく、互いを人生の大切なパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係をいいます。

パートナーシップ宣誓の手続き

宣誓をすることができるお二人は、次の要件を満たしている必要があります。

  1.  民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
  2.  双方が市内に住所を有していること又は、一方が市内に住所を有し、他方が3月以内に市内への転入を予定していること。
  3.  婚姻していないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと。
  4.  民法に規定する婚姻のできない続柄(近親者など)でないこと。ただしパートナーシップのある二人が養子縁組をしている場合は養子縁組を解消した後に宣誓することができる。

宣誓日の予約

宣誓を希望される日の7日前までに電話などで予約のうえ、必ずお二人そろってお越しください。
受付は、月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く)8時30分から12時15分、13時00分から17時00分です。市民課広聴相談担当(電話番号0467-70-5605)までご連絡ください。

宣誓ができる日時は、月曜から金曜日の9時00分から16時00分までです。(注意)状況によりご希望に沿えない場合もあります。

宣誓当日の流れ

  1.  本人確認ができる書類と、住民票の写しや戸籍抄本等の宣誓の要件が確認できる書類をお持ちの上、予約した日時にお二人で市民課広聴相談担当にお越しください。
  2.  市職員の前で「パートナーシップ宣誓書」と裏面の「パートナーシップの宣誓にあたっての確認書兼同意書」に署名し、ご提出いただきます。
  3.  提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。
  4.  書類の不備等がなければ、「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カード(希望者のみ)」「パートナーシップ宣誓書の写し」を交付します。なお、受領証等の発行にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。

必要書類(二人分をご用意ください)

  1.  現住所を確認できる書類
    • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)。ただし、宣誓をする二人が同一世帯になっている場合には、二人分の情報が記載されたものを1通で構いません。
  2.  配偶者のないことを証明する書類
    • 現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)として、「戸籍抄本」等を1通ずつお持ちください。
    • 外国籍の方の場合は、大使館等公的な機関が発行する配偶者がいないことを確認できる「独身証明書」等(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。日本語翻訳添付)をお持ちください。
  3.  本人確認ができる書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
  4.  通称名を確認できる書類(通称名の使用を希望される方)
    • 社員証、学生証、各種郵便物等

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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