令和4年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表

更新日:2023年06月01日

ページID : 15336

令和4年度中に請求及び申出のあった住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11の2第12項の規定により公表します。

ただし、次のものを除きます。

  • 国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。
  • 個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情のよる居住関係の確認として実施したもの。
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