令和6年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表
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令和6年度中に請求及び申出のあった住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により公表します。
ただし、次のものを除きます。
- 国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査等のための請求に係るもの。
- 個人または法人による閲覧申請のうち、訴訟の提起その他特別の事情のよる居住関係の確認として実施したもの。
令和6年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況 (PDFファイル: 110.4KB)
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更新日:2025年06月01日