たばこのポイ捨て抑制について

更新日:2025年10月01日

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提案内容

道路上へのたばこに火をつけたままのポイ捨てが後を絶たない状況が続いています。現状、吸い殻のポイ捨てにより罰金に処された事例があるのでしょうか。「綾瀬市ごみの投棄防止によるきれいなまちづくり条例」を認識している市民が多くないと思います。市民への更なる広報活動、啓蒙活動の実施をお願いします。たばこのポイ捨ては火災の恐れがあります。


(令和7年4月収受)

市からの回答

本市では、平成19年3月23日に「綾瀬市ごみの投棄防止によるきれいなまちづくり条例」を制定しています。
同条例において、喫煙者の責務、登記の禁止及び罰則等を定めています。
引き続き、ポイ捨てや粗大ごみ等の投棄など、まちの美化を損ねる行為を無くし、きれいなまちをつくっていくため、市民、事業者、市等が協力してみんなでまちを見守り、ごみの投棄をしない、させない、許さない環境づくりを推進してまいります。

(令和7年4月回答 担当課:環境保全課)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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